○まんのう町労働災害保険事務取扱要領

平成29年7月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「労働保険料徴収法」という。)第4条の2及び同法第5条の規定に基づく保険関係の成立、消滅の届出事務(以下「事業場届出事務」という。)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労働安全衛生法」という。)第100条第1項の規定に基づく労働災害の報告事務(以下「労災報告事務」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災補償法」という。)第12条7の規定に基づく労働災害被災者の補償事務(以下「労災補償事務」という。)の事務手続を規定することにより、各事務が漏れなく円滑に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 適用事業 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第一に掲げる事業

(2) 適用事業場 前号の適用事業を行う事業場

(3) 労働者 前号の適用事業場にて勤務する職員。ただし、常勤の職員及び非常勤の職員でその勤務時間が常勤の職員の勤務時間と比して4分の3以上の勤務時間である者のうち、1年以上継続して任用されている者を除く。

(4) 所属長 適用事業場の長又は、適用事業を主管する部署の長

(5) 労働災害 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡

(6) 通勤災害 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡

(7) 所管労働基準監督署 第2号の適用事業場の所在地を管轄する労働基準監督署

(事業成立の届出)

第3条 町長は、新たに事業が成立した場合において、その事業が適用事業に該当するときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「労働保険料徴収法施行規則」という。)第4条第2項に規定する様式で保険関係成立届を作成し、事業の成立の日から起算して10日以内に所管労働基準監督署に提出しなければならない。

(事業変更の届出)

第4条 町長は、既に保険関係が成立している事業に労働保険料徴収法施行規則第5条第1項各号の内容について変更があった場合、同規則第5条第2項に規定する様式にて変更届を作成し、変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に所管労働基準監督署に提出しなければならない。

(労働災害発生時の対応)

第5条 所属長は、労働災害が発生したとき、被災者の傷病の度合いに応じ、適切に処置又は対応をした上で、被災者及び他の労働者の安全を確保しなければならない。

2 所属長は、次に掲げる内容について記録し、町長に労働災害の発生を速やかに報告しなければならない。

(1) 労働災害の発生日時

(2) 労働災害の発生場所

(3) 被災者の職、氏名、住所及び生年月日

(4) 労動災害の内容及び発生時の状況

(5) 被災者の傷病の状態

(6) 病院で治療等を受けている場合は、その病院名

(労働災害の報告)

第6条 町長は、前条第2項の報告を受けた時は、所管労働基準監督署に労働災害の発生を連絡し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条の規定に基づき、所定の様式にて労働者死傷病報告書を作成して、労働災害が発生した日から起算して10日以内に所管労働基準監督署に提出しなければならない。

2 前項の場合において、被災者の休業が4日未満の場合、労働安全衛生規則第97条第2項の規定に基づき、所定の様式にて報告書を作成し、労働災害が発生した日の翌月末日までに所管労働基準監督署に提出しなければならない。

(労働災害の補償)

第7条 町長は、労働災害の被災者又は被災者の親族、その他それらに準ずる者(以下「労災被災者等」という。)から次に掲げる各号の給付の申出を受けた時は、厚生労働省が指定する様式にて給付の書類を作成し、労災被災者等へ交付しなければならない。ただし、給付の要件を満たすことが明らかなときは、給付の申出なしに給付の書類を作成し、円滑に給付が行われるよう努めなければならない。

(1) 療養補償給付

(2) 休業補償給付

(3) 傷害補償給付

(4) 遺族補償給付

(5) 埋葬料

(6) 傷病補償年金

(7) 介護保障給付

(労働災害の予防及び改善)

第8条 所属長は、労働災害が発生したとき又は労働災害になりうる要因を発見したときは、その原因について調査した結果を町長に報告し、町長はその報告に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(通勤災害発生時の対応)

第9条 所属長は、通勤災害が発生したときは、次に掲げる内容を記録し、町長に通勤災害の発生を速やかに報告しなければならない。

(1) 通勤災害の発生日時

(2) 通勤災害の発生場所

(3) 被災者の職、氏名、住所及び生年月日

(4) 通勤災害の内容及び発生時の状況

(5) 被災者の傷病の状態

(6) 病院で治療等を受けている場合は、その病院名

(通勤災害の補償)

第10条 町長は、通勤災害の被災者又は被災者の親族、その他それらに準ずる者(以下「通勤災害被災者等」という。)から次に掲げる各号の給付の申出を受けた時は、厚生労働省が指定する様式にて給付の書類を作成し、通勤災害被災者等へ交付しなければならない。ただし、給付の要件を満たすことが明らかなときは、給付の申出なしに給付の書類を作成し、円滑に給付が行われるよう努めなければならない。

(1) 療養給付

(2) 休業給付

(3) 障害給付

(4) 遺族給付

(5) 葬祭給付

(6) 傷病年金

(7) 介護給付

(給付手続きの代行等)

第11条 第7条及び前条の給付について、労災被災者等又は通勤災害被災者等が給付の手続き等を行うことが困難であると判断する場合、町長は労災被災者等又は通勤災害被災者等に代わって手続き等を行うなど配慮し、各補償が滞りなく給付されるよう努めなければならない。

(その他)

第12条 町長は、この訓令に規定のない事項について疑義が生じたときは、所管労働基準監督署に照会等を行い、確実に義務を履行しなければならない。

(事務の所管)

第13条 事業場届出事務、労災報告事務及び労災補償事務は、総務課がこの事務を所管する。

この訓令は、平成29年7月1日より施行する。

まんのう町労働災害保険事務取扱要領

平成29年7月1日 訓令第7号

(平成29年7月1日施行)