○まんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬は、別表第1の定めるところによる。

2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当日から、議員にはその職に就いた当日から日割計算により支給する。

3 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日までの議員報酬を日割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月末日までにこれを支給する。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したとき(次項の場合を除く。)は、別表第2に定める費用を弁償する。

2 議長等が招集に応じて会議に出席した場合又は議会の議決により付議された特定の事件についての審査のための委員会に出席した場合には、別表第3に定める費用を弁償する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその前日)にそれぞれその日に在職する議長等に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ支給日現在において議長等が受けるべき議員報酬月額に議員報酬月額の100分の15を加算した額を次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 100分の167.5

(2) 12月1日 100分の167.5

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。この場合において、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号)第29条中「各任命権者」とあるのは「議会」とする。

(口座振替)

第7条 議長等の議員報酬、費用弁償及び期末手当は、本人の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項第1号中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

3 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第1条第1項に掲げる議員に対する報酬月額の支給に当たっては、報酬月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 特例期間においては、この条例に基づき支給される期末手当の支給に当たっては、期末手当から、当該議員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額を相当する額を減ずる。

5 前2項の規定により報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成20年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第1の表の改正部分による改正後のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2の表の改正部分は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から引き続き議会の議長、副議長及び議員(以下、「議長等」という。)であり、当該議長等として受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日又は施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日までの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

3 施行日以降に新たに議長等となった者について、就任の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される議長等との均衡上必要があると認められる場合においては、当該議長等には、議長の定めるところにより前項の規定に準じて、報酬を支給する。

(平成28年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前のまんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

議員報酬額(円)

議会の議長

月額 328,000

議会の副議長

月額 299,000

議会の議員

月額 284,000

別表第2(第4条関係)

弁償すべき費用の種類及びその額

(単位:円)


鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

実費

実費

37

0

13,100

県外

実費

実費

37

2,600

備考 旅行先が、徳島県の一部(美馬市、つるぎ町及び三好市)については、県内日当を適用する。

別表第3(第4条関係)

区分

金額(出席1日につき)

本会議

1,500円

委員会

まんのう町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月20日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第42号
平成20年9月19日 条例第21号
平成21年5月26日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年12月19日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第25号
平成28年3月17日 条例第13号
平成28年12月16日 条例第32号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月4日 条例第22号
令和元年12月9日 条例第24号
令和2年11月27日 条例第18号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年11月30日 条例第15号
令和5年12月1日 条例第26号