○まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、まんのう町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1の定めるところによる。ただし、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)同表に掲げる職務を兼ねる場合には、一般職の職員としての給料その他の給与を受けるものにあっては、報酬は支給しない。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

第4条 日額で定める報酬は、その出席日数に応じてその勤務の都度支給する。

2 月額で定める報酬は、毎月末日までにその月分を支給する。

3 年額で定める報酬は、特別職の職員が就職した当月分から任期満了、辞職、退職、解任又は死亡の月分までを支給する。

4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第3項に規定する報酬については、9月及び翌年3月の2回に区分し、その月の末日までに支給し、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき、又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り、月割りその他支給額の計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表第2に定める費用を弁償する。

2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。ただし、町内在住者の場合は、別表第3に定める費用を弁償する。

(口座振替)

第6条 特別職の職員の報酬及び費用弁償は、本人の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(報酬に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に合併前の議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年琴南町条例第21号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年満濃町条例第3号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年仲南町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成18年3月1日から平成18年3月31日までの期間に係る報酬は、それぞれこの条例による報酬の内払とみなす。

(経過措置)

3 第5条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月7日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年9月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のまんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年9月1日から適用する。

(平成27年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のまんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中別表第1の教育委員会委員についての規定は適用せず、改正前のまんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中別表第1の教育委員会委員長及び委員についての規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月7日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1中、個人情報保護審査会委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会委員

日額

12,000

(平成28年9月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第18号)

この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年2月26日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「個人情報保護審査会委員」を「個人情報保護審議会委員」に改める。

別表第1(第2条関係)

職名

種別

報酬額(円)

教育委員会委員

年額

185,000

選挙管理委員会

委員長

年額

130,000

委員

年額

110,000

農業委員会

委員

会長

年額

能率給

260,000

予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

年額

能率給

235,000

予算の範囲内で町長が定める額

委員

年額

能率給

225,000

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額

能率給

180,000

予算の範囲内で町長が定める額

監査委員

議会選出

年額

206,000

識見を有する者

年額

324,000

固定資産評価員

日額

12,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,000

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額を適用する。ただし、投票立会人及び期日前投票立会人について、投票時間の半分従事したときは、国が定める基準額の2分の1の額とする。

投票管理者

開票管理者

投票立会人

開票立会人及び選挙立会人

期日前投票所の投票管理者

不在者投票管理者

期日前投票所の投票立会人

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

日額

12,000

委員

日額

10,000

情報公開審査会委員

日額

12,000

個人情報保護審議会委員

日額

12,000

行政不服審査会委員

日額

12,000

産業医

月額

30,000

(ただし、面接指導等を実施した場合にあっては、町長が別に定める額を加算する。)

スポーツ推進委員

年額

13,000

鳥獣被害対策実施隊員

年額

1,200

総合計画審議会委員

日額

8,000

(ただし4時間未満は5,000円)

交通安全対策推進協議会委員

指定管理者審議委員

防災会議委員

水防協議会委員

特別職報酬等審議会委員

公害対策審議会委員

環境審議会委員

人権擁護に関する審議会委員

老人ホーム入所判定委員会委員

民生委員推薦会委員

地域包括支援センター運営協議会委員

中小企業融資審査委員会委員

商工委員会委員

農業振興地域整備促進協議会委員

町営住宅運営委員

都市計画審議会委員

学校施設開放運営委員会委員

奨学金選考委員会委員

特別支援教育委員会委員

学校給食運営委員会

児重館運営委員会委員

社会教育委員

文化財保護審議会委員

公民館運営審議会委員

隣保館運営審議会委員

水道水源保護審議会委員

子ども・子育て会議委員

まち・ひと・しごと創生有識者会議委員

上記以外の非常勤の委員及び職員

勤務内容に基づき、任命権者と町長との協議により定める額

別表第2(第5条関係)

(単位:円)

区分

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内旅費

実費

実費

37

0

13,100

県外旅費

2,600

備考 旅行先が徳島県の一部(美馬市、つるぎ町及び三好市)については、県内日当を適用する。

別表第3(第5条関係)

区分

金額

法令又は条例に基づく委員の委員会及び臨時会

出席1日につき 1,500円

まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第43号
平成20年3月7日 条例第6号
平成20年9月19日 条例第23号
平成23年9月12日 条例第19号
平成25年9月20日 条例第29号
平成26年12月19日 条例第21号
平成27年3月2日 条例第3号
平成27年6月19日 条例第30号
平成27年12月7日 条例第36号
平成28年3月1日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第9号
平成28年9月5日 条例第24号
平成29年12月15日 条例第18号
平成30年2月26日 条例第6号
令和元年7月2日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第26号
令和3年3月19日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第4号