○まんのう町公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額は、次のとおりとする。ただし、本町の職員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

鉄道賃、航空賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

実費

37円

2,600円

13,100円

(支給方法)

第3条 支給方法については、まんのう町職員の旅費に関する条例(平成18年まんのう町条例第51号)の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

まんのう町公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第44号
平成27年3月20日 条例第11号