○まんのう町特別職報酬等審議会条例
平成18年3月20日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、まんのう町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員の定数は、5人以内とし、まんのう町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。