○まんのう町講師等の謝金等の支払基準に関する規程
令和2年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町が招聘する講師等に対する謝金等の支払基準について必要な事項を定めるものとする。
(謝金の額)
第2条 謝金の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(旅費の額)
第3条 旅費の額は、まんのう町職員の旅費に関する条例(平成18年まんのう町条例第51号)により算出した額とする。
(宿泊料の額)
第4条 講師等は、必要に応じて宿泊できるものとし、宿泊料の額は、実費額とする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 分野別職位等 | 謝金(一時間当たり) | 原稿料(400字詰め原稿用紙1枚当たり) |
大学・大学院 | 教授 | 10,000 | 3,000 |
准教授 | 7,000 | 2,500 | |
講師 | 5,000 | 2,000 | |
国家公務員 | 局長・部長以上 | 10,000 | 3,000 |
その他 | 7,000 | 2,500 | |
地方公務員 | 知事・市長・町長 | 10,000 | 3,000 |
その他 | 5,000 | 2,000 | |
民間 | (コンサルティング)主席研究員以上 | 10,000 | 3,000 |
(その他、NPO法人含む)役員以上 | 7,000 | 2,500 | |
その他 | 5,000 | 2,000 |
備考 1 謝金の金額は1時間当たりの額とし、支給対象となる全時間数(実質的な講習時間等)に端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは切り上げ、30分未満の時は1時間当たりの額の2分の1に相当する額を支給する。
2 この基準によりがたいものについては、別に協議する。