○まんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成18年3月20日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 特別職の職員で6月1日及び12月1日に在職するものに期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、その者が受けるべき期末手当基礎額に次に掲げる割合を乗じた額とする。
(1) 6月1日に在職するもの 100分の167.5
(2) 12月1日に在職するもの 100分の167.5
3 前項の期末手当の基礎額は、給料の月額に特別職の職員として給料の月額に100分の20を乗じて得た額と管理又は監督の地位にある職員として給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第6条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表第2のとおりとする。ただし、これにより難いときはまんのう町職員の旅費に関する条例(平成18年まんのう町条例第51号)を準用する。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。この場合において、給与条例第20条の3中「任命権者」とあるのは、「町長」とする。
附則
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(まんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で、平成19年6月1日に在職するものに支給される期末手当の額については、第3条の規定による改正後のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の規定により例によることとされる一般職の職員の給与に関する規定であるまんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第20条第2項の在職期間にその者の助役としての在任期間を通算して計算した額とする。
2 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長に支給する期末手当については、新条例第7条の規定により例によることとされる一般職の職員の給与に関する規定である給与条例第20条の2第4号並びに第20条の3第1項及び第5項の在職期間にその者の助役としての在任期間を通算する。
附則(平成21年5月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第21号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第33号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2の表の改正部分は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から引き続き特別職の職員である者で、当該特別職の職員として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成30年3月31日又は施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 施行日以降に新たに特別職の職員となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される特別職の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正規定による改正前のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正規定による改正前のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正規定による改正前のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月4日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正規定による改正前のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月9日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正規定による改正後のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正規定による改正前のまんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額(円) |
町長 | 774,000 |
副町長 | 598,000 |
教育長 | 564,000 |
別表第2(第6条関係)
弁償すべき費用の種類及びその額
(単位:円)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県内旅費 | 実費 | 実費 | 37 | 0 | 13,100 |
県外旅費 | 2,600 |
備考 旅行先が徳島県の一部(美馬市、つるぎ町及び三好市)については、県内日当を適用する。