○まんのう町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月20日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前のまんのう町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

まんのう町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月20日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第48号
平成27年3月20日 条例第11号