○まんのう町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年まんのう町条例第50号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額)

第2条 条例第11条の特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。

(支給の制限)

第3条 特殊勤務手当の支給を受ける職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その手当を減額し、又は停止することができる。

(1) 勤務成績が良くない者

(2) その他特別の理由により支給する必要がない場合

(手当の支給額の減額)

第4条 災害時応急作業等の業務に従事した時間が1日について4時間以下になる場合における当該手当の額は、別表に規定する手当の額の100分の60に相当する額とする。

(支給の方法)

第5条 特殊勤務手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、翌月の給料の支給日に支給する。

(作業日数等の計算方法)

第6条 作業日数は暦日によって計算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成2年琴南町規則第6号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年満濃町条例第15号)又は職員の特殊勤務手当に関する規則(平成13年仲南町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の規則等の例による。

(平成23年7月1日規則第8号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月17日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

特殊勤務手当の種類

手当の金額

(1) 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当

1日につき 1,000円

特に必要と認める場合は増額することができる

(2) 行旅病死人処理従事職員の特殊勤務手当

病人1件につき 1,000円

死人1件につき 2,500円

(3) 清掃業務従事職員の特殊勤務手当

作業員半日につき 750円

運転手半日につき 500円

(4) し尿くみ取従事職員の特殊勤務手当

作業員半日につき 750円

運転手半日につき 500円

(5) 野犬等引取従事職員の特殊勤務手当

1件につき 1,000円

(6) 町有地及び町道等管理重作業従事職員の特殊勤務手当

1日につき 1,000円

(7) 往診従事医師の特殊勤務手当

勤務時間外に実施した往診1件につき診療報酬の算定方法により算出した往診料又は在宅患者訪問診療料の10%

(8) 災害時応急作業等従事職員の特殊勤務手当

1日につき 600円

(日没から日出までの間において従事した場合はその額にその100分の50に相当する額を加算した額)

(9) 教員特殊業務手当

対外運動競技等の指導業務

1日につき 4,250円

部活動の指導業務1日につき 1,900円

(任命権者が町長に協議して定めるときは、3,000円又は3,600円)

まんのう町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第34号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第34号
平成23年7月1日 規則第8号
平成24年6月22日 規則第13号
平成26年7月9日 規則第13号
平成26年12月25日 規則第19号
平成27年7月17日 規則第19号
平成28年3月17日 規則第21号
令和2年8月1日 規則第27号