○期末手当および勤勉手当の支給について
平成22年4月1日
通知第1号
まんのう町職員の給与に関する規則(平成18年まんのう町規則第32号)別表第2(第32条の2関係)に規定する「町長が定める職員」の基準について、次のとおり定め平成22年4月1日から適用することとしたので通知します。
医療職給料表の職務の級が1級の職員で、基準日(まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号)第22条第1項及び同条例第23条第1項に定める基準日をいう。)現在の経験年数(まんのう町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年まんのう町規則第33号)第2条第1項第4号に規定する経験年数をいう。)がそれぞれ次の表の職員欄に掲げる職員の区分に対応する同表の年数欄に定める年数以上であること。
別表
職員 | 年数 |
医療職給料表の職務の級1級の職員 | 5年(大学6卒) |