○まんのう町特別職の給与の減額に関する条例
平成24年3月21日
条例第15号
この条例の施行の日から1月間における町長及び副町長の給料の額については、まんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年まんのう町条例第46号)第3条第1項の規定にかかわらず、同条例別表第1に掲げる額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。
(1) 町長 100分の20
(2) 副町長 100分の20
附則
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(その日が月の初日であるときは、その日)から施行する。