○まんのう町職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年9月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)まんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年まんのう町条例第46号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(まんのう町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、特別職給与条例第1条第1項各号に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 町長 100分の10
(2) 副町長 100分の8
(3) 教育長 100分の7
(まんのう町職員の給与に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(まんのう町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年まんのう町条例第177号。)附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の1.5 |
3級及び4級 | 100分の3.3 | |
5級 | 100分の4.7 | |
6級 | 100分の5.7 | |
医療職給料表 | 1級 | 100分の1.5 |
2級 | 100分の3.3 | |
3級 | 100分の4.7 | |
4級 | 100分の5.7 |
2 特例期間においては、一般職給与条例第24条第1項から第4項までの規定に基づく給料月額の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(3) 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第13条から第15条まで及び第22条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(まんのう町の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、まんのう町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第40号)第19条の規定の適用については、同項中「給与条例第16条」とあるのは「まんのう町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年まんのう町条例第32号)第3条第3項」とする。
(まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第39号)第14条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは「まんのう町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年まんのう町条例第32号)第3条第3項」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。