○まんのう町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 会計年度任用職員の給与は、予算の範囲内で支給するものとし、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(給料等)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号の規定を準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項において準用する給与条例第4条第1項第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

4 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。ただし、職務の複雑、困難又は責任の度が同じ職務の級に属する他のフルタイム会計年度任用職員に比して著しく重いと任命権者が認めるときは、その責任の度又は職務の特殊性に基づき、1万円を上限として規則で定める額を決定した号給の金額に加算することができる。

5 特別の事情により、前各項の規定により難い職にある者の給料等については、任命権者が別に定める。

(給料の支給)

第5条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第6条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第7条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「おいて、正規の勤務時間」とあるのは「おいて、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と、「第16条」とあるのは「第12条」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第16条」とあるのは「第12条」と読み替えるものとする。

(給料の端数処理)

第11条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第8条から前条までにおいて準用する給与条例第13条から第15条までに規定する勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条から第10条までにおいて準用する給与条例第13条から第15条までの規定に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日等を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第13条 宿日直業務として勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例第17条第1項に規定する額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第8条から第10条までの規定による勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第14条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、同条例第20条第2項中「期末手当の額」とあるのは、「期末手当の上限額」と読み替えるものとし、その他期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者を同じくする場合に限る。次項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条の規定により定められた勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をまんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年まんのう町条例第39号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の報酬については、予算の範囲内で支給するものとし、前3項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員をその職員と同じ職務を行うフルタイム会計年度任用職員であるとみなして、第4条の規定を適用した場合に適用される給料月額とする。

5 前項の規定にかかわらず、特別の事情によりこれにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、給与条例第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「給料」とあるのは、「報酬」と読み替えるものとする。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 まんのう町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年まんのう町条例第50号)第3条から第11条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により特殊勤務手当に係る報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた場合には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項に規定する勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第22条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額又は同条第5項の規定による額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員の祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額又は同条第5項の規定による額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額又は同条第5項の規定による額

(宿日直に係る報酬)

第24条 宿日直業務として勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例第17条第1項に規定する額を宿日直に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、第19条から第21条までの規定による勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第25条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者など規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)については、準用する。ただし、同条例第20条第2項中「期末手当の額」とあるのは、「期末手当の上限額」と読み替えるものとし、期末手当基礎額その他期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(休職者の給与)

第27条 会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第26条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振替)

第29条 給与は、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第11条第2項の規定の例による。ただし、これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。

3 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償として旅費を常勤の職員の例により支給する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてまんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第23条の規定の適用を受けていた職員が、施行日において引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の給料月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は報酬月額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなる者には、令和5年3月31日までの間、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 施行日の前日において、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第23条の規定の適用を受けていた職員に係る令和元年12月2日から令和2年3月31日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第14条及び第25条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する在職期間に通算するものとする。

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

まんのう町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月23日 条例第25号