○まんのう町会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年まんのう町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別に定める区分に応じて1から4までの数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(給料の支給)
第8条 条例第5条において準用するまんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第8条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第13条において準用する給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年まんのう町規則第28号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
2 期末手当の支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。
(報酬の支給)
第15条 条例第17条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第9項内の平均賃金の算定方法により得た額を支給する。ただし、この場合において、「平均賃金」とあるのは「平均報酬」と読み替えるものとする。
2 期末手当の支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。
3 条例第25条第1項に規定する規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満である者及びその職務の特殊性等により期末手当の支給が適当でないと任命権者が認める者とする。
4 条例第25条第1項に規定する期末手当基礎額は、給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(当該各号に掲げる報酬の額を除く。)の1月当たりの平均額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(5) 条例第24条に規定する宿日直に係る報酬の額
(費用弁償)
第21条 条例第30条第2項に規定する規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員は、週4日未満の勤務の者とする。
2 前項に規定する者の通勤に係る費用弁償については、条例第30条第2項において準用する給与条例第11条第2項に規定する金額(以下「常勤職員の通勤手当額」という。)を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)に、実勤務日数を乗じて得た額とする。
3 前項の規定により得た額が常勤職員の通勤手当額を超えるときは、常勤職員の通勤手当額を上限とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限号給 |
事務補助、用務員、施設管理者、遺跡調査員補助 | 行政職給料表 | 1級9号 | 1級23号 |
一般事務、育成センター職員 | 1級9号 | 1級29号 | |
調理員 | 1級9号 | 1級33号 | |
衛生現業、建設現業 | 1級23号 | 1級43号 | |
介護認定調査員、指導主事 | 1級23号 | 1級35号 | |
介護支援専門員 | 1級34号 | 1級54号 | |
看護師 | 1級29号 | 1級49号 | |
管理栄養士、保健師 | 1級40号 | 1級64号 | |
公民館補助 | 1級1号 | 1級9号 | |
公民館長 | 1級19号 | 1級33号 | |
育成センター所長 | 1級43号 | 1級43号 | |
保育助手 | 1級9号 | 1級18号 | |
保育士、保育教諭、こども園講師、町内遺跡調査員 | 1級19号 | 1級43号 | |
支援員、スクールサポートスタッフ | 1級15号 | 1級25号 |
別表第2(第3条関係)
職種 | 条件 | 加算額 |
保育士、保育教諭、こども園講師 | クラス担任 | 10,000円 |
建設現業 | 重機操作資格者 | 10,000円 |