○まんのう町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年まんのう町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給等)

第3条 条例第4条第4項に規定する新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、職種の区分に応じ、それぞれ別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定めるとおりとする。

2 免許等の資格及び重責又は経験年数(本町において会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、前項の規定による号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例第4条第1項において準用する給料表において、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 条例第4条第4項に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別に定める区分に応じて1から4までの数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前3条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前3条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないもの、単純な作業に従事する職種として採用されたフルタイム会計年度任用職員でその任期が1月に満たないもの又は任命権者が同様の職種及び責務であると認めた者の号給については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の特殊性、困難及び当該会計年度任用職員の責任の度に応じ任命権者が決定する。

(給料の支給)

第8条 条例第5条において準用するまんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第6条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年まんのう町規則第28号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 期末手当の支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。

(報酬の支給)

第15条 条例第17条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第9項内の平均賃金の算定方法により得た額を支給する。ただし、この場合において、「平均賃金」とあるのは「平均報酬」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第20条 条例第25条の規定により準用する給与条例第20条(第20条第1項後段及び第4項を除く。)から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 期末手当の支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。

3 条例第25条第1項に規定する規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満である者及びその職務の特殊性等により期末手当の支給が適当でないと任命権者が認める者とする。

4 条例第25条第1項に規定する期末手当基礎額は、給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(当該各号に掲げる報酬の額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第24条に規定する宿日直に係る報酬の額

(費用弁償)

第21条 条例第30条第2項に規定する規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員は、週4日未満の勤務の者とする。

2 前項に規定する者の通勤に係る費用弁償については、条例第30条第2項において準用する給与条例第11条第2項に規定する金額(以下「常勤職員の通勤手当額」という。)を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)に、実勤務日数を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により得た額が常勤職員の通勤手当額を超えるときは、常勤職員の通勤手当額を上限とする。

(給料表改定の時期)

第22条 条例第4条の規定により給与条例第4条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する月の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が翌年度の4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年11月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

給料表

基礎号給

上限号給

事務補助、用務員、施設管理者、遺跡調査員補助

行政職給料表

1級9号

1級23号

一般事務、育成センター職員

1級9号

1級29号

調理員

1級9号

1級33号

衛生現業、建設現業

1級23号

1級43号

介護認定調査員、指導主事

1級23号

1級35号

介護支援専門員

1級34号

1級54号

看護師

1級29号

1級49号

管理栄養士、保健師

1級40号

1級64号

公民館補助

1級1号

1級9号

公民館長

1級19号

1級33号

育成センター所長

1級43号

1級43号

保育助手

1級9号

1級18号

保育士、保育教諭、こども園講師、町内遺跡調査員

1級19号

1級43号

支援員、スクールサポートスタッフ

1級15号

1級25号

別表第2(第3条関係)

職種

条件

加算額

保育士、保育教諭、こども園講師

クラス担任

10,000円

建設現業

重機操作資格者

10,000円

まんのう町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年11月30日 規則第34号
令和4年11月30日 規則第17号
令和6年3月1日 規則第2号