○まんのう町補助金等交付規則
平成18年3月20日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行(第9条―第16条)
第4章 補助金等の返還等(第17条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 本町が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。
(4) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときも含む。)は、速やかに町長に報告してその承認を受けるべきこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等の遂行につき特に必要と認められる事項
2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業等に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を限り、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することがある。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するための必要な土地その他の手段を使用することができないとき。
(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないとき。
(4) 前3号以外の理由により補助事業等を遂行することができないとき。
2 補助事業者等は、前項の規定によって損害を生じた場合であっても、町長に対して損害の賠償を請求することができない。ただし、町長が特に必要と認めた事項については、補助金等を交付することがある。
第3章 補助事業等の遂行
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、町長が必要と認めるときは、補助事業等着手・完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業等の内容の変更等)
第10条 補助事業者等は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第7号)により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、町長に報告してその指示を受けること。
(状況報告)
第11条 町長は、特に必要と認めるときは、補助事業者等に対し町長の定める日現在における補助事業等の遂行状況について補助事業等実施状況報告書(様式第8号)により、報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。
2 前項の書類の提出期限は、事務又は事業完了の日から30日を経過した日又は補助金等交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日とする。
(書類の整備)
第16条 補助事業者等は、補助事業等の施行及び収支の状況に関する書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
第4章 補助金等の返還等
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第21条の規定に違反して承認を受けないで、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、補助事業者等が、第4条の2の各号のいずれかに該当することが判明したときは、町長が別に定める場合を除き、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
3 町長は、間接補助事業者等が、第4条の2の各号のいずれかに該当することが判明したときは、町長が別に定める場合を除き、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
4 前各項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することがある。
(他の補助金等の一時停止)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。
第5章 雑則
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が指定するもの
(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、町長が指定する財産
2 前項の規定は、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは、適用しない。
(立入検査等)
第22条 町長は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、当該職員に書類等の検査をさせ、又は当該職員にその事務所又は事業所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のまんのう町補助金等交付規則第22条第2項に規定する当該職員の身分を示す証明書は、改正後のまんのう町補助金等交付規則第22条第2項の職員がその証明書に係る身分を失い、又は当該職員に当該身分に係る証明書が再公布されるまでの間、同項に規定する証明書とみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年2月1日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。