○まんのう町財政事情の公表に関する条例
平成18年3月20日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、本町の財政事情(以下「財政事情」という。)を説明する文書の作成及びこれを住民に公表することに関し定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月31日及び11月30日までにこれを行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故で公表のできないときは、町長は事故のやんだときから1箇月以内に期日を定めて公表しなければならない。
(公表文書の作成)
第3条 前条第1項の規定により、5月31日までに公表する財政事情については前年10月1日から3月31日までの期間において、11月30日までに公表するものについては4月1日から9月30日までの期間において次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 予算の使用の状況
(2) 収入及び支出の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他財政に関する事項
(公表)
第4条 財政事情の公表は、町広報により行う。
2 前項に定める方法のほか、新聞にその要旨を掲載することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情に関する事項を説明する文書の作成及び公表の手続等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。