○まんのう町特別会計条例
平成18年3月20日
条例第54号
(1) まんのう町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) まんのう町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) まんのう町介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 美合第1財産区特別会計 美合第1財産区
(5) 美合第2財産区特別会計 美合第2財産区
(6) 美合第3財産区特別会計 美合第3財産区
(7) 吉野地区財産区特別会計 吉野地区財産区
(8) 神野地区財産区特別会計 神野地区財産区
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、合併前の琴南町特別会計条例(昭和39年琴南町条例第5号)第1条第6号に規定する琴南町訪問介護サービス事業特別会計は、存属する。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(まんのう町診療所特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前のまんのう町特別会計条例に基づくまんのう町診療所特別会計に係る平成26年度の出納整理及び決算の事務については、同条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
3 まんのう町診療所特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、まんのう町国民健康保険特別会計に帰属するものとする。
附則(平成29年2月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(まんのう町簡易水道特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前のまんのう町特別会計条例に基づくまんのう町簡易水道特別会計に係る平成28年度の出納整理及び決算の事務については、同条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
3 まんのう町簡易水道特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、まんのう町水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和6年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のまんのう町特別会計条例第1条第4号に規定するまんのう町下水道特別会計、同条第5号に規定するまんのう町農業集落排水特別会計及び同条第6号に規定するまんのう町浄化槽整備推進事業特別会計に係る令和5年度の出納整理及び決算の事務については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
3 次の各号に掲げる特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、それぞれ当該各号に定める会計に帰属する。
(1) まんのう町下水道特別会計及びまんのう町農業集落排水特別会計 まんのう町下水道事業会計
(2) まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計 まんのう町一般会計