○まんのう町予算規則
平成18年3月20日
規則第37号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算をいう。
(2) 課長等 まんのう町行政組織規則(平成18年まんのう町規則第3号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する課長及び教育長をいう。
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入予算は款、項、目及び節に、歳出予算は款、項、目、事業項目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び歳出予算に係る事業項目、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 総務課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書の提出)
第5条 課長等は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、指定する日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書 (様式第1号)
(2) 継続費見積書 (様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書 (様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書 (様式第4号)
(5) 地方債見積書 (様式第5号)
(6) 給与費見積書 (様式第6号)
(7) 継続費執行状況等説明書 (様式第7号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書 (様式第8号)
(9) その他予算に関する見積りについて総務課長が必要と認めて指示する書類
(予算の査定)
第6条 総務課長は、提出された予算に関する見積書について、その内容を審査し、必要な調整を行い町長の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係課長等の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算案の作成)
第7条 総務課長は、前条第1項の規定により町長の決裁を得たときは、直ちに予算案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。
(補正予算)
第8条 課長等は、規定の予算の追加その他の変更を行う必要があると認めるときは、次に掲げる予算の補正に関する見積書のうちから必要な書類を総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出補正予算見積書 (様式第9号)
(2) 継続費補正見積書 (様式第2号)
(3) 繰越明許費補正見積書 (様式第3号)
(4) 債務負担行為補正見積書 (様式第4号)
(議決予算等の通知)
第10条 総務課長は予算が成立したときは、速やかに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務課長は町長の命を受け、予算成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された執行計画書の内容を審査し、必要な調整を行って執行計画を定め、会計管理者の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに課長等及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第13条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)及び説明の新設を必要とするときは総務課長に申し出なければならない。
(予算の配当)
第14条 総務課長は、第12条第2項の町長の決裁があったときは、執行計画により目節(必要と認めるものは、細節)ごとに歳出予算を課長等に配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
(予算の執行制限)
第15条 課長等は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 歳出予算のうち特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を当該減少の割合により縮小して執行しなければならない。
(歳出予算等の流用)
第16条 課長等は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の流用を行う必要があると認めるときは、予算流用伺書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる各節の金額については、やむを得ない場合を除くほか、これを増額するための流用はできないものとする。
(1) 旅費
(2) 交際費
(3) 需用費(食料費に限る。)
(4) 投資及び出資金
2 総務課長は、前項の予算流用伺書を受けたときは、これを審査し、流用の決定をしなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により流用の決定をしたときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、課長等は、歳出予算の目的に反しない範囲において、細節により配当した経費の相互間の流用を必要とするときは、予算流用伺書を作成し、流用の手続をとらなければならない。
(予備費の充用)
第17条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の予備費充当伺書を受けたときは、これを審査し、町長の決裁を得なければならない。
3 町長が前項の規定により充用の決定をしたときは、総務課長は直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第18条 まんのう町特別会計条例(平成18年まんのう町条例第54号)第1条に規定する特別会計を所掌する課長は、弾力条項を適用する必要が生じたときは、歳入歳出予算見積書に準じて弾力条項適用申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第20条 一時借入金の借入れを必要とするときは、町長が会計管理者と協議の上、借入金額、方法等を決定する。
2 前項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。
(予算執行状況報告)
第21条 総務課長は、予算執行の適正を期するため、その執行状況等について随時調査を行い報告を徴することができる。
(繰越し)
第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長等は当該会計年度内に繰越伺書(様式第13号)を総務課長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については、第6条の規定を準用する。
第23条 繰越しを決定された経費について、課長等は翌年度の5月15日までに繰越調書(様式第14号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の繰越調書を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して町長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項に基づく決裁の結果を直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(主要施策の成果報告)
第24条 課長等は、毎年度その所掌に係る予算の執行結果に基づき、主要な施策の成果についての報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第25条 課長等は、予算を伴うことになる条例、規則、規程、要綱等を定めるに際してはあらかじめ総務課長に協議しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。