○まんのう町会計規則

平成18年3月20日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入

第1節 徴収(第5条―第14条)

第2節 収納(第15条―第21条)

第3節 収入の過誤(第22条・第23条)

第4節 収入未済金(第24条―第26条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第27条・第28条)

第2節 支出の方法(第29条・第30条)

第3節 支出の方法の特例(第31条―第42条)

第4節 支払(第43条―第52条)

第5節 支出の過誤(第53条・第54条)

第6節 支払未済金(第55条―第57条)

第4章 決算(第58条―第60条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第61条―第67条)

第2節 支払事務(第68条―第74条)

第3節 報告等(第75条―第80条)

第6章 現金及び有価証券(第81条―第85条)

第7章 帳簿及び諸票(第86条―第94条)

第8章 事務の引継ぎ(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の会計に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 分任出納員 出納員の事務のうち現金の出納保管の権限の一部の委任を受けた者をいう。

(7) 指定金融機関等 施行令第168条による指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(10) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(11) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(12) 納入通知書 納税通知書、収入通知書等町の歳入の納入に関する通知書をいう。

(当用現金)

第3条 会計管理者は、必要と認めたときは、両替資金、釣銭等に必要な現金を出納員等に別途保管させることができる。

2 出納員等は、前項の規定により現金を保管する場合は、金融機関に預金し確実に保管しなければならない。この場合において、預金によって生じた利子は、町の収入として歳計現金の預金利子に繰り入れなければならない。ただし、特別な理由により現金で保管する必要のある場合は、特に厳重な注意を払い、施錠の確実な金庫等に保管するとともに、必要があるときは損害保険等に加入しなければならない。

(会計事務取扱の原則)

第4条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例、規則等の規定に従い、公正確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第5条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第6条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知を受けた後、速やかに調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他性質上納付前に調定できない収入金

(返納金の調定)

第7条 収入決定権者は、第53条の規定により支出決定権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第8条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて法令、契約の規定により又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要がある場合は、直ちにその理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第9条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第10条 収入決定権者は、次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る収入金

(8) 他会計からの繰入金

(9) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知の方法)

第11条 収入決定権者は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭又は掲示による通知をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書の再発行)

第12条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第8条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収して新たに通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第13条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限10日以前

(2) 契約によるもの 契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に掲げる以外のもの 調定後10日以内

(調定の通知)

第14条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、歳入予算の節ごとに作成した調定通知書を送付しなければならない。

2 第6条に掲げる収入金については、同条の規定により調定をしたときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第7条の規定により未納に係る返納金について調定をしたときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第15条 出納機関は、収入決定権者から調定通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第6条に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 納入通知書(第7条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 納付書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第16条 出納機関は、歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

(領収書の発行及び収入調定権者への通知)

第17条 出納機関又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、別に定める場合のほか領収書を発行し、収入決定権者に収納の旨を通知しなければならない。

2 領収書及び収納済通知書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び証券等による納入の場合はその証券の種別、口座振替による場合はその旨を記入するものとする。

3 金銭登録機を使用することにより収納する場合には、レシートをもって第1項の領収書とすることができる。

この場合においては、そのレシートに出納機関の領収印を要しないものとする。

(支払拒絶に係る証券)

第18条 出納機関は、第64条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し、納入者からその証券と引換えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、納入通知書を再発行し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第19条 収入決定権者又は会計管理者は、法第243条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の契約をする場合において、委託契約書案に記載すべき事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 事務の内容(取扱地域、対象等)に関すること。

(2) 期間に関すること。

(3) 収納現金の払込日に関すること。

(4) 職務上の秘密の漏えい防止に関すること。

(5) 事務の再委託の禁止に関すること。

(6) 賠償義務及び担保に関すること。

(7) 中途解約に関すること。

(8) 貸与物品に関すること。

(9) 法令の適用に関すること。

(10) 条例その他に関すること。

3 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金の納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を遅滞なく納付書に収入金計算書を添えて収納金融機関に払込まなければならない。

(会計管理者の検査等)

第20条 会計管理者は、徴収等の事務を委託された私人について定期又は臨時にその事務取扱の状況を検査し、又は報告を求めることができる。

(賠償義務)

第21条 徴収等の事務を委託された私人が、その取扱いに係る公金を亡失した場合は、町に対して賠償の責任を負わなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第22条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第8条の規定により調定を変更した場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、戻出命令書によって還付しなければならない。この場合において、資金前渡により還付したものは、戻出精算書を作成し、領収書となる書類を添えて出納機関に提出しなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第23条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をするときは、更正の調定をするとともに、出納機関に対し収入金更正命令書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により収入更正の通知を受けた場合において、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第24条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を調定し、徴収簿を整理しなければならない。

(収納未済金の繰越し)

第25条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定額として繰り越したときは、その旨を出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第26条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金も含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前3項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し不納欠損書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第27条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(会計管理者への事前協議)

第28条 支出決定権者は、次に掲げる以外のものの支出負担行為をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

(1) 給料その他これに準ずるもの及び旅費の支出

(2) 電気料、水道料、郵便料、電話料その他これに準ずるものの支出

(3) 共済組合負担金及び退職手当組合負担金

(4) 前3号に掲げるもののほか、1件50万円(需用費のうち食糧費に相当するものについては5万円)以内の支出

第2節 支出の方法

(支出命令)

第29条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。ただし、特別な理由により請求書を徴し難い場合又は会計管理者が請求を徴する必要がないと認めた場合は、課長等の支出要求をもってこれに代えることができる。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。この場合は、支出命令書には支払命令集合明細書を添付しなければならない。

3 支出命令は、支出負担行為書により支出負担行為をしたものについては支出命令書、その他のものについては支出負担行為兼支出命令書によるものとし、債権者の請求書又は支払額調書(支給額調書)を添付し、出納機関に送付しなければならない。

4 支出命令は、債権者からの請求書を待ってしなければならない。

5 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる支出科目の支出命令書に当該証拠書類の原本を貼付し、従たる支出科目の支出命令書にその写しを貼付する。この場合において、すべての支出命令書に支出科目が2以上にわたる旨を付記しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第30条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第31条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 施行令第161条第1項第17号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 研修、協議会等の会費

(3) 町長が特に認めたもの

(前渡資金の保管)

第32条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金し、確実に保管しなければならない。この場合において、預金によって生じた利子は町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第33条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第34条 資金前渡職員は、受け入れた前渡資金について、その用件終了後直ちに精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証するに足りる書類を添えて支出決定権者を経て出納機関に提出しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第35条 第31条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払)

第36条 施行令第162条に定めるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ処理し難い経費で、町長が特に必要と認めたものは、概算払をすることができる。

2 支出決定権者は、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第37条 概算払を受けた者は、その用件終了後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添えて、支出決定権者を経て出納機関に提出しなければならない。

(前金払)

第38条 施行令第163条及び附則第7条に定めるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱上支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めたものは、前金払をすることができる。

2 支出決定権者は施行令第163条及び附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

3 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第39条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費については、支出決定権者の請求に基づき出納機関又は指定金融機関に、当該各号に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金

(2) 下水道等受益者負担金の報奨金 当該下水道受益者負担金の収入金

(3) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

2 出納機関又は収納金融機関において繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

(公金振替)

第40条 各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、公金振替の方法により行うものとする。

2 支出決定権者は、公金振替による支払をしようとするときは、支出をしようとする会計の支出命令書に基づいて公金振替書を発行すると同時に、収納となる金額について調定をしなければならない。

3 出納機関は、前項の振替命令を受けたときは公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

(過年度支出)

第41条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(支出事務の委託)

第42条 第19条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第19条第1項中「収入決定権者」とあるのは、「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第31条から第34条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令書の審査)

第43条 出納機関は、支出命令又は戻出命令を受けなければ支払してはならない。

2 出納機関は、支出命令又は戻出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号に該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令又は戻出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠が明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第44条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の振出し)

第45条 会計管理者は、支払手続きを完了したものに基づき指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者の領収書と引換えにこれを交付するものとする。この場合において、債権者は、あらかじめ請求書に使用する印鑑を押印した債権者登録申出書を町長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手を振り出したときは、指定金融機関に通知しなければならない。

3 第1項の領収書には、次条第2項の規定による小切手の振出番号を明記しなければならない。

(小切手の作製及び交付)

第46条 小切手には、支払金額、支払人(指定金融機関)、支払地、振出人職氏名、振出年月日、会計年度及び会計名、小切手振出番号及び受取人氏名並びに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 前項の振出番号は、一会計年度を通ずる連続番号とする。ただし、書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

3 小切手の振出年月日の記載、押印及び小切手帳からの切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

6 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第47条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人において相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存枚数について検査しなければならない。

(小切手用紙の整理及び保管)

第48条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

2 使用済小切手の原符その他小切手の振出しに関する書類は、証書類として保管しておかなければならない。

(現金払)

第49条 会計管理者は、債権者からの申出により現金払をするときは、債権者から領収書を徴し、指定金融機関から現金を受領させるものとする。

2 現金払による支払を受けようとする債権者は、請求書に使用する印鑑を押印した債権者登録申出書を町長に提出しなければならない。

(隔地払)

第50条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地の債権者に支払をするときは、指定金融機関に支払資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合において、債権者には送金通知書を送付しなければならない。

2 隔地払による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称を明記し、請求書に使用する印鑑を押印した債権者登録申出書を町長に提出しなければならない。

(口座振替)

第51条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、振込依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 口座振替による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金の名称、口座名義人、口座番号等を明記し、請求書に使用する印鑑を押印した債権者登録申出書を町長に提出しなければならない。

(領収書等)

第52条 第49条において徴する領収書に使用する債権者の印鑑は、契約書又は請求書等と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印したときは、その旨を届け出て、会計管理者の承認を得なければならない。

2 外国人に対して支払をするときは、その署名をもって前項の印鑑に代えることができる。

3 債権者の領収書は、指定金融機関の資金受領印をもってこれに代えることができる。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第53条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の過払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合戻入命令書を発行し返納通知書によって納付するものとする。

(支出更正)

第54条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するとともに、出納機関に対し支出更正命令書を発しなければならない。この場合において、支出負担行為額に変更のあるものについては、更正元科目及び更正先科目についてそれぞれ変更の手続きをとるものとする。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合は、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは指定金融機関に対し更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第55条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求をする者から次に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第41条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第49条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第56条 会計管理者は、第71条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第72条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付しなければならない。

(1年経過後の送金払通知書による請求)

第57条 出納機関は、第72条第4項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る支払の通知を提示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る支払の通知が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第41条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第58条 各主管の長は、出納閉鎖後速やかに決算調書及び関係資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第59条 収入決定権者は、次に掲げる場合においては、振替の処理をしなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

(決算)

第60条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に、決算を調製し、証書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、町長に提出しなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第61条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときはこれを領収し、領収書を当該納入者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第62条 収納金融機関は、第25条第3項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」と表記しておかなければなければならない。

(口座振替による収納)

第63条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第61条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第64条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には「証券」と朱書し、かつ証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第65条 収納代理金融機関において公金を収納したときは、毎日整理の上、収納報告書兼収入金送付書を作成し、領収済通知書を添えて速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第66条 指定金融機関は、第23条第3項の規定により出納機関から公金振替書によって会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第67条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第61条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第68条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影ははっきりしているか。

(3) 小切手は、その振出日から1年を経過したものではないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第72条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第49条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振替済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第69条 支払金融機関は、第50条の規定により隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第51条の規定により振込依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(公金振替書による手続)

第70条 支払金融機関は、第40条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金内部の移換のために、直ちに振替の手続きをとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第71条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められた場合は、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものであるときに限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(未済金の歳入への繰入れ)

第72条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(会計又は会計年度の更正)

第73条 第66条の規定は、第54条第2項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第74条 第71条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第75条 指定代理金融機関は、収納報告書兼収入金送付書を作成し、翌日までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の収納報告書兼収入金送付書について準用する。

3 指定金融機関は、自店において取り扱った収納及び支払の状況について収納報告書兼収入金送付書を作成し、これと前2項の規定により送付を受けた報告書に基づいて総括の収支合計書を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収納報告書兼収入金送付書には、領収済通知書、振替済通知書、支払証拠書等を添えなければならない。

(検査)

第76条 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況につき定期検査を行わなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて指定金融機関等及び指定金融機関等以外の取引金融機関に対して、公金の取扱等に関する検査を行うことができる。

(出納区分)

第77条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入及び払出しの別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第78条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に届出しなければならない。

(出納に関する証明)

第79条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第80条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第81条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(歳計現金の相互運用)

第82条 会計管理者は、年度開始の際支出に充てる収入がない場合は、前年度に属する収支残金のうち確実と認められる額を仮に繰り越して使用することができる。

(一時借入金)

第83条 会計管理者は、各会計所属の経費について歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時運用することができる。

2 前項の運用金に対しては、町長が特に指定した場合を除き利子を付さない。

第84条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行うものとする。

(歳入歳出外現金等)

第85条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税、県民税、他市町村民税

 市町村共済組合掛金、社会保険料

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(5) 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第7章 帳簿及び諸票

(備付帳簿)

第86条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸票等)

第87条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別表第4に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

(金額の表示)

第88条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

(数字及び文字の訂正)

第89条 証拠書類に記載した金額は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正し、又は加え、若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印を押し、その右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第90条 証拠書類のうち、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第91条 数葉をもって1通とする請求者、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第92条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第93条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の編てつ)

第94条 会計管理者は、毎月末において、その月分の証拠書類を会計別、款項目別に分類編てつして保管するものとする。

第8章 事務の引継ぎ

(出納機関の事務の引継ぎ)

第95条 出納員又は分任出納員に異動があったときは、前任者は発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署の上、1通をもって後任者を引き継ぎ、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎの立会い)

第96条 前条の規定による引継ぎには、町長の命じた職員が立ち会わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町会計規則(平成10年琴南町規則第10号)、満濃町会計規則(平成10年満濃町規則第2号)又は仲南町会計規則(昭和53年仲南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた処分、手続については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間、必要部分を修正してこれを使用することができる。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条)

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

単価の定まっているもの

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)払込通知書


(手数料、通信費、保管料各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり、又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



別表第2(第27条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第3(第86条関係)

番号

帳簿名称

1

調定兼徴収簿

2

歳入簿

3

歳出簿

4

歳入歳出外現金受払簿

5

証券受払簿

6

債権者登録申出書

7

債権台帳

8

基金台帳

9

領収証綴受払簿

10

現金出納簿

別表第4(第87条関係)

様式番号

名称

1

予算流用伺書

2

予備費充当伺書

3

調定書

4

受入調定書

5

納入通知書

6

収入日計表

7

収入金更正命令書

8

戻出命令書

9

過誤納金還付調書

10

戻出精算書

11

不納欠損書

12

支出負担行為書

13

支出負担行為集合明細書

14

支出命令書

15

支出命令集合明細書

16

支払依頼書

17

振込依頼書

18

支出更正命令書

19

精算書

20

戻入命令書

21

返納通知書

22

収支日計表

23

支払日計表

24

支給内訳書(精算内訳書)

25

出張命令簿(県外)

26

出張命令兼精算内訳書(県外)

27

旅行命令簿(県内)

28

出勤票兼領収書

29

収納報告書兼収入金送付書

30

収支日計報告書

31

収支合計書

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まんのう町会計規則

平成18年3月20日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第38号
平成19年3月28日 規則第27号
平成25年1月1日 規則第1号
平成30年10月31日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第25号
令和3年5月1日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第12号