○まんのう町出納員等に関する規則

平成18年3月20日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、出納員その他会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 町長は、別表第1に掲げる職名にある者を出納員に任命し、これらの職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある間出納員に命ぜられたものとする。この場合において、任命権者が町長でない職員については、当該職員の任命権者の承認を得なければならないものとする。

2 前項の規定により任命された場合においては、出納員の職にある期間町長部局の職員に併任されるものとみなす。

3 町長は、出納員に事故があるとき、又は欠けたときは随時又は新たに出納員を任命し、その職務を行わせることができる。この場合において、臨時又は新たな出納員の任命については、事故のあった、又は欠けた出納員が所属する機関の課等に属する者のうち上席のものを任命するものとする。

(出納員の行う事務)

第3条 会計管理者は、出納員に次に掲げる事務を補助させるものとする。

(1) 所管に係る現金(証券を含む。以下同じ。)の収納及び保管を行うこと。ただし、会計室に所属する出納員については、現金の出納及び保管を行うものとする。

(2) 所管に係る現金及び物品の記録管理を行うこと。

(その他の会計職員)

第4条 その他の会計職員として分任出納員を置くことができる。

2 町長は、任命権が町長でない職員を分任出納員に任命するときは、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。

3 前項の規定により任命された場合においては、分任出納員の職にある期間町長部局の職員に併任されるものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定により分任出納員を任命する場合においては、辞令により行わなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(分任出納員の行う事務)

第5条 分任出納員は、出納員の命を受けて別表第2に定める事務を行う。

(随時に任命する分任出納員)

第6条 町長は、職務の性質上必要があると認めたときは、随時に分任出納員を任命し、必要な職務を行わせることができる。

(任命及び解任の通知)

第7条 町長は、出納員又は分任出納員(以下「出納職員」という。)を任命又は解任をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(職名)

第8条 出納職員は、その職務の執行に当たっては、まんのう町出納員又はまんのう町分任出納員の職名を用いなければならない。

(出納職員の証票)

第9条 出納職員は、その職務の執行に当たっては、その身分を証する証票(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 前項の証票を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者を経由して町長に届け出なければならない。

3 出納職員が当該職員を解任されたときは、直ちにその証票を町長に返還しなければならない。

(領収印)

第10条 出納職員は、納入者から現金を受領したときは、出納員又は分任出納員の領収印(様式第2号)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定する領収印について作成、廃棄等をしたときは、領収印を領収印登録兼貸出台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 出納職員は、第1項に規定する領収印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに会計管理者に届け出なければならない。

(払込み)

第11条 出納職員が受領した現金は、その受領した日に納付書を添えて会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の事情により、その日のうちに払込みができないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

(帳簿)

第12条 出納職員は、収納金出納簿(様式第4号)を備え、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(報告)

第13条 出納職員は、その所管に係る収納金の出納について、随時、収納金出納報告書(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。

(検査)

第14条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納職員の職務の執行状況を検査することができる。

(事務の引継ぎ)

第15条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、その異動があった日から7日以内に後任の出納職員にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継の際は、出納員・分任出納員事務引継報告書(様式第6号)を作成し、会計管理者にこれを提出しなければならない。この場合において、出納員の事務引継における立会者は1人とし、分任出納員にあっては、出納員を立会者とする。

3 出納職員が死亡その他の理由により前2項に規定する事務引継をすることができないときは、町長が命じた職員がその引縦ぎをするものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第18号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関

職名

会計室

会計室長

総務課

総務課長

企画政策課

企画政策課長

地域振興課

地域振興課長

税務課

税務課長

住民生活課

住民生活課長

福祉保険課

福祉保険課長

健康増進課

健康増進課長

農林課

農林課長

建設土地改良課

建設土地改良課長

地籍調査課

地籍調査課長

議会事務局

議会事務局長

生涯学習課

生涯学習課長

学校教育課

学校教育課長

琴南支所

琴南支所長

仲南支所

仲南支所長

美合出張所

美合出張所長

内科診療所

内科診療所長

別表第2(第5条関係)

分任出納員の区分

所属事務

会計室に所属する分任出納員

現金の出納並びに保管及び記録管理に関すること。

総務課に所属する分任出納員

使用料その他の収納に関すること。

企画政策課に所属する分任出納員

使用料その他の収納に関すること。

地域振興課に所属する分任出納員

施設使用料その他の収納に関すること。

税務課に所属する分任出納員

町税、県民税、国民健康保険税、介護保険料その他の収納に関すること。

住民生活課に所属する分任出納員

(1 戸籍、住民票及び印鑑に係る証明手数料その他所管事務に係る収入金(他課の所管事務に係る収入金で、住民生活課において収納することとされたものを含む。)を収納すること。

(2) し尿、ごみ処理手数料の収納に関すること。

健康増進課に所属する分任出納員

健康生きがい施設使用料の収納に関すること。

建設土地改良課に所属する分任出納員

町営住宅使用料その他の収納に関すること。下水道その他使用料の収納に関すること。

教育委員会に所属する分任出納員

施設使用料その他の収納に関すること。

琴南支所に所属する分任出納員

現金の出納並びに保管及び記録管理に関すること。

仲南支所に所属する分任出納員

現金の出納並びに保管及び記録管理に関すること。

美合出張所に所属する分任出納員

現金の出納並びに保管及び記録管理に関すること。

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まんのう町出納員等に関する規則

平成18年3月20日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第39号
平成19年3月28日 規則第30号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月12日 規則第4号
平成24年10月1日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第15号
平成30年2月26日 規則第6号
令和2年3月10日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第17号