○まんのう町指定代理金融機関等事務取扱要綱
平成18年3月20日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令又は他の規則に定めるものを除くほか、本町が指定した指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下これらを「指定代理金融機関等」という。)並びに指定金融機関との間における事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(収納事務の取扱い)
第2条 指定金融機関は、町長が指示したとき、又は町長の許可を得て、指定代理金融機関等に別に定めのあるもののほか、収納事務を取り扱わせることができる。
(収納金)
第3条 指定代理金融機関等は、納入通知書、納税通知書、納付書等町の歳入の納入に関する書類(以下「納入通知書」という。)により収納したときは、指定代理金融機関等所定の領収印を押印して領収書を納入者に交付しなければならない。
(収納金受払簿)
第4条 指定代理金融機関等は、前条の規定による収納金について、収納金受払簿その他関係書類を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。
(会計管理者名義口座)
第5条 指定代理金融機関等は、まんのう町会計管理者名義の普通預金口座(ゆうちょ銀行にあっては、公金に関する振替口座)を設け、収納金を受け入れなければならない。
2 指定代理金融機関等は、前項の預金に係る利子について指定代理金融機関等の利息決算日から起算して5日以内に計算書を添え、指定金融機関のまんのう町会計管理者預金口座へ納付しなければならない。
(指定金融機関への送金)
第6条 指定代理金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書を集計の上、まんのう町会計規則(平成18年まんのう町規則第38号)第87条及び別表第4に規定する収納報告書兼収入金送付書を3部複写により作成し、収納金及び納入通知書の1片(領収済通知書)とともに、収納した日の翌日(その日が指定代理金融機関等の休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)の正午までに指定金融機関に送付しなければならない。
3 町長は、特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、随時に送付させることができる。
4 ゆうちょ銀行は、町長が特に認めた場合において、ゆうちょ銀行の定める振替受払通知票及び払込取扱票の写しを電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により送付することをもって収納報告書兼収入金送付書の送付に代えることができる。
6 指定代理金融機関等は、前項の規定により預金の払出しに使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。
(収納報告)
第7条 指定金融機関は、前条の規定により送付を受けたときは、内容を精査し、収納報告書兼収入金送付書に所定の領収印を押印し、1部を指定代理金融機関等に返付し、1部は領収済通知書とともに、会計管理者に提出しなければならない。
(検査)
第8条 指定金融機関は、その取扱いに係る事務について会計管理者(指定代理金融機関等にあっては、会計管理者及び指定金融機関)の検査を受け、又はその指示及び監督に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町及び仲南町のそれぞれの指定代理金融機関及び収納代理金融機関が収納し、合併後のまんのう町へ送付される収納金については、この訓令により取り扱うものとする。
附則(平成19年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月5日訓令第3号)
この訓令は、令和7年2月10日から施行する。