○まんのう町預金口座振替納付事務取扱要綱

平成18年3月20日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町県民税(普通徴収に限る。以下同じ。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、住宅使用料、介護保険料、保育料、給食費、し尿くみ取料、放課後児童育成クラブ利用料、後期高齢者医療保険料、健康生きがい施設利用料(以下これらを「町県民税等」という。)の口座振替による納付に関し必要な事項を定めるものとする。

(預金口座)

第2条 前条の口座振替に係る預金口座は、まんのう町指定金融機関並びにまんのう町指定代理金融機関及び日本郵政公社以外のまんのう町収納代理金融機関(以下これらを「金融機関」という。)の普通預金及び当座勘定口座、納税準備預貯金(以下これらを「指定預金口座」という。)とする。

2 町県民税等を口座振替により納付する者(以下「納付者」という。)が利用することができる指定預金口座は、いずれか1口座とする。ただし、町税とその他使用料等を併せて納付する者の指定預貯金口座は2口座とする。

(申込手続)

第3条 町県民税等の口座振替を希望する者(以下「申請者」という。)は、まんのう町預貯金口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出するものとする。

2 依頼書の提出を受けた金融機関は、記載事項を確認し、金融機関受付印を押印した後、当該依頼書は保管し、2枚目の口座振替申込書(以下「申込書」という。)を町会計室へ、3枚目の依頼書(本人控)を申請者へ送付しなければならない。

(振替日等)

第4条 振替日は、納期日又は納期内で取扱金融機関と納付者が協議の上、決定した日とする。

2 振替日が金融機関の休業日に該当する場合は、当該休業日後最初の営業日を振替日とする。

(納付書の送付)

第5条 町は、依頼書により依頼のあった者の納付書を金融機関に送付するものとする。

2 前項に規定する納付書の送付は、磁気テープ等の記憶媒体により行うことができるものとする。

(振替手続)

第6条 金融機関は、振替日に納付者の指定預金口座から納付書記載の金額を引き出し、これを町に納付するものとする。

2 町は、前項の納付を確認した後、領収書又は口座振替済通知書(以下これらを「領収書等」という。)を納付者に送付する。ただし、町長が認めたときは、領収書等の発行を省略することができる。

(振替不能分の取扱い)

第7条 金融機関は、預金残高不足等の理由により振替日に振替ができなかった場合は、当該振替日後最初の営業日から2日以内に、振替不能者一覧表により、その理由を付して町関係課に送付しなければならない。

(口座振替の廃止等)

第8条 納付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替払廃止届(様式第2号)を、金融機関に提出するものとする。

(1) 口座振替の方法を廃止する場合

(2) 取扱金融機関を変更する場合

2 納付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該変更事項を記載した依頼書を、金融機関に提出するものとする。

(1) 口座名義人を変更した場合

(2) 口座名義人の口座名を変更した場合

(3) 口座名義人の口座番号を変更した場合

(4) 口座名義人の住所を変更した場合

3 前項の廃止又は変更の手続については、第3条第2項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町及び仲南町において口座振替の手続が完了しているものについては、それぞれこの告示の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年7月1日訓令第29号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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まんのう町預金口座振替納付事務取扱要綱

平成18年3月20日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)