○まんのう町町税等の口座振替による収納事務取扱要綱

平成18年3月20日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町県民税(普通徴収に限る。以下同じ。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、住宅使用料、介護保険料、保育料、給食費、し尿くみ取料、放課後児童育成クラブ利用料、後期高齢者医療保険料及び健康生きがい施設利用料(以下これらを「町県民税等」という。)の口座振替による収納に関し必要な事項を定めるものとする。

(預金口座)

第2条 前条の口座振替に係る預金口座は、まんのう町指定金融機関並びにまんのう町指定代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)以外のまんのう町収納代理金融機関(以下これらを「金融機関」という。)の普通預金、当座勘定口座及び納税準備預貯金(以下これらを「指定預金口座」という。)とする。

2 町県民税等を口座振替により納付する者(以下「納付者」という。)が利用することができる指定預金口座は、いずれか1口座とする。ただし、町税とその他使用料等を併せて納付する者の指定預金口座は2口座とする。

3 前条の口座振替について、ゆうちょ銀行の口座を使用する場合に必要な事項は別に定める。

(申込手続)

第3条 口座振替を希望する納付者は、次の各号に掲げる科目に応じ、当該各号に定める様式(以下これらを「依頼書等」という。)を指定預金口座を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)へ提出しなければならない。

(1) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、住宅使用料、介護保険料、し尿くみ取料、後期高齢者医療保険料及び健康生きがい施設利用料 様式第1号

(2) 保育料及び給食費 様式第2号

(3) 放課後児童育成クラブ利用料 様式第3号

2 依頼書等の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認の上、これを承諾するときは、金融機関受付印を押印した後、当該依頼書等の原本は保管し、依頼書等の控え又は写しを町長及び納付者へ送付しなければならない。

(振替日等)

第4条 振替日は、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料についてはその各納期の最終日とする。

2 住宅使用料は毎月末日、保育料及び給食費並びにし尿くみ取料は毎月25日、放課後児童育成クラブ利用料は毎月15日、健康生きがい施設利用料は毎月10日を振替日とする。

3 振替日が金融機関の休業日に該当する場合は、当該休業日後最初の営業日を振替日とする。

(口座振替の開始)

第4条の2 口座振替による町県民税等の納付の開始は、第3条第2項の規定により取扱金融機関から口座振替による町県民税等の納付の承諾を受けた納付者が指定する日(この条において「指定日」という。)からとする。ただし、指定日から開始することが事務手続上困難であると認められる場合は、町長が別に定める日から開始することができる。

(納付書の送付)

第5条 町は、納付者の納付書を金融機関に送付する。

2 前項に規定する納付書の送付は、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)及び電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)により行うことができる。

(振替手続)

第6条 金融機関は、振替日に納付者の指定預金口座から納付書記載の金額を引き出し、これを町に納付する。

2 町は、前項の納付を確認した後、領収書又は口座振替済通知書(以下これらを「領収書等」という。)を納付者に送付する。ただし、町長が認めたときは、領収書等の発行を省略することができる。

(振替不能分の取扱い)

第7条 金融機関は、預金残高不足等の理由により振替日に振替ができなかった場合は、当該振替日後最初の営業日から2日以内に、振替不能者一覧表により、その理由を付して町関係課に送付しなければならない。

(口座振替の廃止等)

第8条 納付者は、口座振替の方法による納付を廃止しようとするとき又は取扱金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる科目に応じ、当該各号に定める様式に廃止の内容を明示し、取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 保育料及び給食費 様式第2号

(2) 放課後児童育成クラブ利用料 様式第3号

(3) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、住宅使用料、介護保険料、し尿くみ取料、後期高齢者医療保険料及び健康生きがい施設利用料 様式第4号

2 前項により廃止した納付者が、再び口座振替をするときは、第3条第1項の規定を適用する。

3 納付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該変更事項を記載した依頼書等を、取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 口座名義人を変更した場合

(2) 口座名義人の口座名を変更した場合

(3) 口座名義人の口座番号を変更した場合

(4) 口座名義人の住所を変更した場合

4 第1項の廃止及び前項の変更の手続については、第3条第2項の規定を準用する。

(口座振替の契約の破棄)

第9条 再三にわたり振替不能が発生し、その後も適切な対応がなされないときは取扱金融機関及び町が協議し対策を講じ、その上で納付状況の改善が見込まれない場合は町において振替契約を破棄することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町及び仲南町において口座振替の手続が完了しているものについては、それぞれこの告示の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年7月1日訓令第29号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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まんのう町町税等の口座振替による収納事務取扱要綱

平成18年3月20日 訓令第21号

(令和7年4月1日施行)