○まんのう町釣銭資金取扱要綱
令和3年5月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町会計規則(平成18年まんのう町規則第38号)第3条第1項に規定する釣銭に必要な現金(以下「釣銭資金」という。)の交付の手続及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(釣銭資金の交付)
第2条 釣銭資金の交付を受けようとする出納員は、釣銭資金交付申請書兼受領書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による提出に対し、その必要があると認められるときは、釣銭資金の交付を決定するものとする。
3 前項の交付の決定を受けた出納員は、釣銭資金交付申請書兼受領書に受領印を押印の上、釣銭資金を受領するものとする。
4 会計管理者は、釣銭資金を交付したときは、釣銭資金交付整理簿(様式第2号)を備えなければならない。
(釣銭資金の保管)
第3条 出納員は、釣銭資金を金庫その他安全な方法により保管しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 出納員は、釣銭資金を釣銭以外の目的のために使用してはならない。
(釣銭資金の返還)
第5条 会計管理者が必要と認めるとき、又は出納員が釣銭資金を必要としなくなったときは、返還する現金に釣銭資金返還通知書(様式第3号)を添えて、速やかに返還しなければならない。
(釣銭資金の保管の継続)
第6条 出納員は、釣銭資金を翌年度においても継続して保管する必要があるときは、年度の末日における釣銭資金保管状況報告書(様式第4号)を当該年度の末日の属する月の翌月5日までに会計管理者に提出することにより、継続して保管することができる。この場合において、会計管理者は、釣銭資金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭資金の交付に替えるものとする。
(釣銭資金の引継ぎ)
第7条 出納員に異動があった場合は、釣銭資金を後任の出納員に引き継ぐものとする。
(釣銭資金の検査)
第8条 会計管理者は、随時釣銭資金の保管状況について検査を行うことができる。
附則
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。