○まんのう町農村地域工業等導入に関する町税の特別措置条例
平成18年3月20日
条例第57号
(目的)
第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「促進法」という。)の趣旨により、町税の免除に関し必要な事項を定め、もって本町産業の振興に寄与することを目的とする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 まんのう町内において、工業等の事業の用に供する設備を新設し、又は増設したものについて租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(促進法第5条1項の規定により実施計画が定められた日から平成21年12月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産については、当該事業開始後最初に賦課される年度から起算して3年間に限りまんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号)の規定にかかわらず、免除することができる。
(指定の基準)
第3条 指定の対象となる工場は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第2項又は第28条の3第2項の規定に該当するものでなければならない。
(指定の申請)
第4条 指定を受けようとするものは、当該事業の開始前に別に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
(指定書の交付)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものに対して指定書を交付する。
(指定の取消し)
第6条 町長は、指定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止し、若しくは解除することができる。
(1) 指定を受けた日から1年を経過してなお工場の新設又は増設の工事を開始しないとき。
(2) 事業を休止し、若しくは廃止したと認められるとき。
(3) 第3条の基準に該当しなくなったと認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(承継)
第7条 相続、合併、譲渡等の事由により指定を受けているものに異動を生じたときは、その事業の承継人に対して奨励措置を継続することができる。
(事業報告)
第8条 町長は、指定を受けたものに対し、当該事業について必要な報告を求め、及び町職員に当該工場を実地に調査させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町農村地域工業等導入に関する町税の特別措置条例(昭和57年満濃町条例第16号)又は仲南町農村地域工業等導入に関する町税の特別措置条例(昭和53年仲南町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。