○まんのう町農村地域工業等導入に関する町税の特別措置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町農村地域工業等導入に関する町税の特別措置条例(平成18年まんのう町条例第57号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新設 新たに工場を設置する場合をいう。
(2) 増設 町内に既存の工場を有するものが、同一業種の工場を拡張する場合をいう。
(3) 投下固定資産額 条例第3条の規定に該当する固定資産で事業の用に供する資産取得に要した費用の合計額をいう。ただし、町内における既存の工場の全部又は一部を撤去又は売却、新設若しくは増設に充てた場合、その部分についてはこれを投下固定資産額に含めないものとする。
(4) 従業員 常時使用する従業員で俸給、賃金、賞与その他これに準ずる給与の支払を受け、通常の状態において事業を継続するために必要なものをいう。ただし、2箇月未満の契約で雇用されているものは除くものとする。
(届出及び報告の義務)
第6条 指定書の交付を受けたものが、次に掲げる理由が発生したときは、その日から10日以内にその旨を町長に届出し、又は報告しなければならない。
(1) 新設(又は増設)工事に着手したとき。
(2) 指定申請書、工場新設(又は増設)計画書及び固定資産税免除申請書の記載事項に変更のあったとき。
(3) 操業開始のとき。
(4) 指定工場を廃止し、又は休止したとき。
(5) 条例第7条の規定による事業の承継があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町農村地域工業等導入に関する町税の特別措置条例施行規則(昭和57年満濃町規則第8号)又は仲南町農村地域工業等導入に関する町税の特別措置条例施行規則(昭和53年仲南町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式 略