○まんのう町被災者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する規則
平成18年3月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 まんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号。以下「町税条例」という。)第71条第1項第3号及びまんのう町国民健康保険税条例(平成18年まんのう町条例第58号。以下「国保税条例」という。)第22条第1項第1号の規定による町税の減免については、条例その他法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、個々の減免措置を定めるに当たっては実情に即した担税能力を考慮し、負担の公平を失しないようにしなければならない。
(固定資産税の減免)
第2条 町税条例第71条第1項第3号に該当する固定資産税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)については、災害を受けた固定資産の損害の程度に応じ災害発生日以後に到来する納期分の固定資産税について別表第1の基準に基づき軽減し、又は免除する。
2 固定資産税の納税義務者が災害発生日前に納付した災害発生日以後の納期に係る納付額に相当する税金についても、前項の規定により軽減し、又は免除することができる。
3 その他特に町長が必要と認める場合は、前項の規定により軽減し、又は免除することができる。
(国民健康保険税の減免)
第3条 国保税条例第22条第1項第1号に該当する国民健康保険税の納税義務者については、その損害の程度に応じ災害発生日以後に到来する納期分の国民健康保険税について別表第2の基準を準用する。
2 国民健康保険税の納税義務者が災害発生日前に納付した災害発生日以後の納期に係る納付額に相当する税金についても、前項の規定により軽減し、又は免除することができる。
(減免の申請及び決定)
第4条 前2条の規定の適用を受けようとする者が減免の申請を行うに当たっては、固定資産税にあっては町税条例第71条第3項、国民健康保険税にあっては国保税条例第22条第2項の規定を準用する。この場合において、町税条例第71条第3項中「納期限前7日」とあるのは「町長が別に定める日」、「次に掲げる事項を記載した申請書」とあるのは「様式第1号による申請書」、国保税条例第13条第2項中「納期限前7日」とあるのは「町長が別に定める日」、「次に掲げる事項を記載した申請書」とあるのは「様式第2号による申請書」と読み替えるものとする。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免を取り消し、又は減免に係る額を変更するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
災害による固定資産税減免基準表
災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
種類 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
家屋 | 全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、又は焼失し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷又は焼失を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷又は焼失を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | |
償却資産 | 家屋に準じる。 |
別表第2(第3条関係)
災害による国民健康保険税減免基準表
災害による次に事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
区分 | 事由 | 軽減又は免除の場合 | |||
納税義務者 | 死亡した場合 | 全部 | |||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 | ||||
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 | ||||
納税義務者(控除対象配偶者、扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財 | 災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上あるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314の2規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの | 前年中の合計所得金額 | |||
500万円以下であるとき。 | 750万円以下であるとき。 | 750万円を超えるとき。 | |||
10分の2以上10分の6未満のとき。 | 2分の1 | 4分の1 | 8分の1 | ||
10分の6以上のとき。 | 全部 | 2分の1 | 4分の1 |