○まんのう町固定資産税等返還金支払要綱

平成18年3月20日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税(土地及び家屋に係るものに限る。)及び国民健康保険税(固定資産税の過誤納に伴うものに限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の被った不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、町の課税処分に瑕疵かある場合に当該課税処分の対象となった納税者で当該税額を完納しているものとする。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に定める者を返還金支払対象者とする。

(1) 返還金支払対象者が死亡している場合 相続人(相続人が複数ある場合は相続人の代表者)

(2) 返還金支払対象者が共有者である場合 共有者の代表者

2 前項の規定にかかわらず、納税者の虚偽その他不正な手段により生じた過誤納金について、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の算定)

第4条 返還金の額は、還付不能金及び還付不能金に係る利息担当額の合計額とする。

2 還付不能金の額は、賦課変更を決定する日において還付不能となる年度から5年の範囲で遡って算定する。ただし、返還金支払対象者から領収証等の提示により課税根拠を確認することができるものは、還付不能となる年度から15年の範囲内において還付不能金の額を算定することができる。

3 還付不能金に係る利息担当額は、該当年度の最終期の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(返還金の通知)

第5条 町長は、返還金があると認められるときは、返還金支払通知書(様式第1号)及び返還金決定通知書(様式第2号)により返還金支払対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第7条 返還金支払対象者に、納入すべき町税及び延滞金等の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(地方税法の準用)

第8条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をした年度の地方税法の規定に基づき、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町固定資産税等に係る返還金支払要綱(平成9年満濃町制定)又は仲南町固定資産税等返還金支払要綱(平成9年仲南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年5月26日告示第115号)

この告示は、平成29年5月26日から施行し、改正後のまんのう町固定資産税等返還金支払要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

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まんのう町固定資産税等返還金支払要綱

平成18年3月20日 告示第7号

(平成29年5月26日施行)