○まんのう町固定資産税等返還金支払事務取扱要領
平成18年3月20日
訓令第22号
第1 総則
1 趣旨
この訓令は、まんのう町固定資産税等返還金支払要綱(平成18年まんのう町告示第7号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、その施行に関し必要な事務取扱を定めるものとする。
2 関係資料の調査
返還金の支払に際しては、関係資料を十分に調査し、課税上の誤りが明白なものに限り、返還の対象とする。
3 関係書類の保存
返還金に係る関係書類の保存は、10年間とする。
第2 事務手続
1 事務処理
過誤納金があることが判明した場合は、次により事務処理をする。
(1) 返還金の支出科目は、(款)総務費、(項)徴税費、(目)賦課徴収費、(節)償還金利子及び割引料とする。
(2) 返還金支払対象者及び対象物件の確定をする。
(3) 返還金決定伺書(別記様式)を次により作成する。
ア 課税標準相当額(変更前)
該当年度に係る対象物件の課税台帳に記載されている課税標準額を記入する。対象物件が複数の場合は、合算した課税標準額を記入する。
イ 課税標準相当額(変更後)
該当年度に係る対象物件の本来課税標準額となるべき額を記入する。対象物件が複数の場合は、合算した課税標準額を記入する。
ウ 年税相当額(変更前及び変更後)
対応する課税標準相当額に該当年度における税率を乗じて算定する。端数処理については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて算定する。
エ 年税相当額(過誤納金)
変更前の年税相当額と変更後の年税相当額との差額を記入する。
オ 過誤納金相当額計
該当年度に係る各税目の過誤納金の合計を記入する。
カ 利息相当額(期間)
期間の起算日は該当年度の第4期納期限の翌日とし、終期は支払を決定した日とする。
キ 利息相当額(金額)
次の算式より得た額とする。
(算式) (返還金年税額相当額(差引税額)×日数×0.05)/365
100円未満の端数については切り捨てる。
ク 返還金合計額
過誤納金相当額計の合計額に利息相当額の合計額を加えた額とする。
ケ 整理番号(6桁)
左2桁に返還金支払を決定した年度を、右4桁に連番をそれぞれ付設する。
(4) 返還金決定通知書(要綱様式第2号)を作成し、返還金支払対象者へ送付する。作成要領については(3)に準じる。
(5) 返還金に係る支出命令書及び返還金支払通知書(要綱様式第1号)を作成し、それぞれ出納室及び返還金支払対象者へ送付する。
2 留意事項
ア その他事務の執行については、地方税法上の還付の手続に準じて取り扱うものとする。
イ 疑義が生じた場合については、関係担当係協議の上、速やかに処理することとする。
3 事務の流れ
事務の流れは、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税等に係る返還金支払事務取扱要領(平成9年満濃町制定)又は仲南町固定資産税等返還金支払事務取扱要領(平成9年仲南町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2関係)
事務の流れ