○まんのう町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
令和元年6月28日
訓令第11号
第1条 趣旨
後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、まんのう町国民健康保険税条例(平成18年3月20日条例第58号。以下「条例」という。)により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。
第2条 旧被扶養者の要件
旧被扶養者である被保険者は、条例第22条第1項第2号に該当する者とする。
第3条 減免措置の内容
条例第22条第1項第2号の規定による旧被扶養者に対する、次に掲げる保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。また、納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続きを行うことも可能とする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
第4条 手続き等
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 旧被扶養者異動連絡票等により、前号アと同様の判断を行う。この場合において、調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票の提出を省略することも可能とする。
(3) 管理方法
ア 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿を作成する。
イ 転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡若しくは他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
第5条 その他、旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)
旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
附則
この告示は、令和元年6月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月20日訓令第6号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。