○まんのう町手数料条例
平成18年3月20日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種別及び金額)
第2条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収)
第3条 手数料は、閲覧、校合、証明及び謄本、抄本又はその他請求のあったとき、これを徴収する。ただし、次に掲げるものは徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料の取扱いをするとき。
(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするため申請したとき。
(3) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(不還付)
第4条 既納の手数料は還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(郵送等による発送に要する料金の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送に要する料金を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町手数料条例(平成12年琴南町条例第3号)、満濃町手数料条例(平成12年満濃町条例第12号)又は仲南町手数料条例(平成12年仲南町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月13日条例第48号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成21年3月19日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第34号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年2月26日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日条例第1号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月13日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 税務等関係証明手数料 諸税及び公課に関する証明 1件につき 300円 |
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明手数料 (1) 戸籍の謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部の事項証明交付 1通につき 450円 (2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 400円 ただし、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求するときは無料 (3) 除籍の謄抄本又は除籍の全部若しくは一部の事項証明交付 1通につき 750円 (4) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 700円 ただし、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の除籍の謄抄本若しくは除籍証明書と同時に請求するときは無料 (5) 戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 350円 (6) 除籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 450円 (7) 届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書 1通につき 350円 (8) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書 1通につき 1,400円 (9) 届書その他書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件につき 350円 |
3 身分等関係証明手数料 (1) 身分に関する証明 1件につき 300円 (2) 印鑑に関する証明 1件につき 300円 (3) 印鑑登録証の交付(ただし、初回の登録は無料) 1件につき 300円 (4) 住民票の写し 1件につき 300円 (5) 広域交付の住民票の写し 1件につき 300円 (6) 住民基本台帳の閲覧 1件につき 300円 (7) 戸籍附票の謄抄本 1件につき 300円 (8) 住民票の記載事項に関する証明 1件につき 300円 |
4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく申請手数料 (1) 優良宅地造成認定申請 宅地造成区域1,000m2未満 1件につき 86,000円 (2) 優良住宅新築認定申請 新築住宅床面積合計 100m2以下 6,200円 100m2を超え500m2以下 8,600円 500m2を超え2,000m2以下 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円 10,000m2を超えるもの 43,000円 (3) 住宅用家屋証明 1件につき 1,300円 |
5 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく手数料 (1) 狂犬病の予防注射 1件につき 2,450円 (2) 犬の登録 1件につき 3,000円 (3) 犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円 (4) 狂犬病予防注射済票交付 1件につき 550円 (5) 狂犬病予防注射済票再交付 1件につき 340円 |
6 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく手数料 (1) 鳥獣飼養許可証の交付 1件につき 3,400円 (2) 鳥獣飼養許可証の更新 1件につき 3,400円 (3) 鳥獣飼養許可証の再交付 1件につき 3,400円 |
7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく手数料 臨時運行許可申請 1両につき 750円 |
8 都市計画法(昭和43年法律第100号)関係手数料 (1) 都市計画法第29条第1項の開発行為許可申請手数料 ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積0.1ha未満 1件につき 9,400円 開発区域の面積0.1ha以上0.3ha未満 1件につき 23,000円 開発区域の面積0.3ha以上0.6ha未満 1件につき 47,000円 開発区域の面積0.6ha以上1ha未満 1件につき 94,000円 開発区域の面積1ha以上3ha未満 1件につき 140,000円 開発区域の面積3ha以上4.5ha未満 1件につき 190,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積0.1ha未満 1件につき 14,000円 開発区域の面積0.1ha以上0.3ha未満 1件につき 33,000円 開発区域の面積0.3ha以上0.6ha未満 1件につき 70,000円 開発区域の面積0.6ha以上1ha未満 1件につき 130,000円 開発区域の面積1ha以上3ha未満 1件につき 220,000円 開発区域の面積3ha以上4.5ha未満 1件につき 290,000円 ウ その他の場合 開発区域の面積0.1ha未満 1件につき 94,000円 開発区域の面積0.1ha以上0.3ha未満 1件につき 140,000円 開発区域の面積0.3ha以上0.6ha未満 1件につき 210,000円 開発区域の面積0.6ha以上1ha未満 1件につき 280,000円 開発区域の面積1ha以上3ha未満 1件につき 420,000円 開発区域の面積3ha以上4.5ha未満 1件につき550,000円 (2) 都市計画法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請手数料 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が550,000円を超えるときは、その手数料の額は550,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) 1件につき 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ都市計画法第29条第1項の開発行為許可申請手数料の項に規定する額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 1件につき 新たに編入される開発区域の面積に応じ都市計画法第29条第1項の開発行為許可申請手数料の項に規定する額 ウ その他の変更 1件につき 10,000円 (3) 都市計画法第41条第2項ただし書(都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の建築物の特例許可申請手数料 1件につき 50,000円 (4) 都市計画法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 28,000円 (5) 都市計画法第45条の地位承継承認申請手数料 ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの、又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のもの 1件につき 1,900円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のもの 1件につき 2,900円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のもの 1件につき 19,000円 (6) 都市計画法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付手数料 1件につき 500円 |
9 行政不服審査法(平成26年法律第68号)関係手数料 行政不服審査法第38条第4項(同法第66条第1項及び他の法令において準用する場合を含む。)の手数料及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の手数料 (白黒の場合) 1枚につき10円 (カラーの場合) 1枚につき100円 ただし、用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下に限るものとし、両面に複写又は記載する場合は、片面を用紙1枚とみなす。 |
10 介護保険法(平成9年法律第123号)関係手数料 (1) 指定地域密着型サービス事業者の指定申請手数料 1件 20,000円 (2) 指定地域密着型サービス事業者の指定更新申請手数料 1件 10,000円 (3) 指定居宅介護支援事業者の指定申請手数料 1件 20,000円 (4) 指定居宅介護支援事業者の指定更新申請手数料 1件 10,000円 (5) 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請((1)の申請と一体的に行うものを除く。)手数料 1件 10,000円 (6) 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新申請((2)の申請と一体的に行うものを除く。)手数料 1件 10,000円 (7) 介護予防・生活支援サービス事業者の指定申請手数料 1件 10,000円 (8) 介護予防・生活支援サービス事業者の指定更新申請手数料 1件 10,000円 (9) 指定介護予防支援サービス事業者の指定申請((3)の申請と一体的に行うものを除く。)手数料1件 20,000円 (10) 指定介護予防支援サービス事業者の指定更新申請((4)の申請と一体的に行うものを除く。)手数料1件 10,000円 |
11 その他 その他の証明 1件につき 300円 |