○まんのう町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月20日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 税外収入金を納付する義務のあるもの(以下「納付義務者」という。)が納期限までに完納しないものがあるときは、町長は納期後15日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から10日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通について50円を徴収する。

(延滞金)

第4条 納付義務者が、納期限後に税外収入金を納付する場合は、当該収入金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につきその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

(徴収方法)

第5条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、納付義務者が納期限内に当該収入金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、第4条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和36年満濃町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る公法上の収入金の督促並び督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月5日条例第24号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のまんのう町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

まんのう町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月20日 条例第60号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 町税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第60号
平成25年9月5日 条例第24号
令和2年12月7日 条例第19号