○まんのう町郵便貯金自動払込納付事務取扱要綱
平成18年3月20日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町県民税(普通徴収に限る。以下同じ。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道料、介護保険料、住宅使用料、保育料、及び給食費(以下これらを「町県民税等」という。)の郵便貯金自動払込(以下「自動払込」という。)による納付について必要な事項を定めるものとする。
(貯金口座)
第2条 自動払込に係る貯金口座は、日本郵政公社(以下「郵政公社」という。)の通常郵便貯金口座とする。
(申込手続)
第3条 町県民税等の自動払込を希望する者(以下「納付者」という。)は、郵政公社備付けの自動払込利用申込書(以下「申込書」という。)及び納税通知書又は納入通知書(以下これらを「納付書」という。)を郵政公社へ提出するものとする。
2 申込書の提出を受けた郵政公社は、記載事項を確認したのち、郵政公社受付印を押印し、徳島貯金事務センターへ送付する。徳島貯金事務センターは、申込書を保管し、速やかに自動払込受付通知書を、町の納付金関係課(以下「関係課」という。)に送付するものとする。
(振替日等)
第4条 振替日は、各納期の最終日とする。ただし、下水道料金については、毎月27日(27日に振替不能の場合は翌月15日)とする。
2 振替日が郵政公社の休業日に該当する場合は、当該休業日後最初の営業日を振替日とする。
(納付書の送付)
第5条 町は、申込書により依頼のあった者の納付書を郵政公社に送付するものとする。
2 前条に規定する納付書の送付は、磁気テープ等の記憶媒体により行うことができるものとする。
(振替手続)
第6条 郵政公社は、振替日に納付者の指定貯金口座から納付書記載の金額を引き出し、これを町に納付するものとする。
2 町は、前項の納付を確認した後、領収書又は口座振替済通知書を納付者に送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第7条 郵政公社は、貯金残高不足等の理由により振替日に振替ができなかった場合は、当該振替日後最初の営業日から2日以内に、振替不能者一覧表により、その理由を付して関係課に送付しなければならない。
(口座振替の廃止等)
第8条 納付者は、自動払込の方法を廃止しようとする場合は、郵政公社備付けの自動払込利用廃止届書(以下「廃止届書」という。)を郵政公社に提出するものとする。
2 納付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、廃止届書及び新たに記載した申込書を同時に提出するものとする。
(1) 口座名義人を変更した場合
(2) 口座名義人の口座番号を変更した場合
(3) 口座名義人の住所を変更した場合
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の琴南町、満濃町及び仲南町において口座振替の手続が完了しているものについては、それぞれこの訓令の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年2月26日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。