○まんのう町税務証明交付及び閲覧事務取扱要綱

平成18年3月20日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、税務証明及び公簿等の閲覧を効率的に運営するために必要な事項を定め、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。

(証明書等の種類)

第2条 この要綱により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、別表第1のとおりとする。

(証明等の根拠)

第3条 税務証明は、次に定めるところにより行う。

(1) 納税証明 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9

(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3

(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項

2 公簿等の閲覧は、次に定めるところにより行う。

(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2

(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項

(3) 公図の写しの閲覧 地方自治法第2条第2項

(4) 前3号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項

(交付する証明書の年度等)

第4条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町民税に係る証明書及び固定資産に係る証明書は交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は、課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後とする。

(2) 法人町民税課税台帳登録事項証明書は、申請日の属する年度(課税されていない場合は、その前年度)のものを交付する。

(3) 納税証明書(国民健康保険税に係るものを除く。) 申請日の3年前の日の属する年度以後のものを交付する。ただし、車検用軽自動車税納税証明書にあっては、申請日の属する年度(4月1日から5月9日までの間における申請にあってはその前の年度、5月10日から6月10日までの間における申請にあっては申請日の属する年度及びその前の年度)のものを交付する。

(証明書の交付申請の方法)

第5条 第2条第1項に規定する税務証明書を申請しようとする者は、証明書等交付申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。

(証明書を交付申請することのできる者の範囲及び確認)

第6条 証明書の交付申請をすることができる者は、別表第2に掲げる証明書の区分に応じた者とする。

2 証明書の交付申請をする者が別表第2に該当することの確認(法務局の登記官から交付依頼の土地評価証明書及び家屋評価証明書、土地証明書、住宅用家屋証明書、車検用軽自動車納税証明書を除く。)は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認を加える。

(1) 相続により本人(納税義務者)となった者 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)

(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示

(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)

(4) 破産管財人 破産法(大正11年法律第71号)第159条の規定による資格証明書又は商業登記簿登記事項証明書の提示

(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示

(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無

(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示

(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示

(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示

(10) 競落人 代金納付通知書等の提示

(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示

3 申請書の提出者が別表第2に定める交付申請ができる者本人であることの確認は、提出者の氏名等が記載されている身分を証する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。ただし、同表において全ての者を交付申請ができる者として定める交付申請の場合は、この限りでない。

4 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知りえない事項を職員が聴聞することで、本人であることの確認に代えることができる。

5 第2項又は第3項の規定により本人と確認できない場合は、交付申請のあった証明書を本人の住所地に送付することで、本人であることの確認に代えることができる。

(手数料)

第7条 証明等の申請者は、まんのう町手数料条例(平成18年まんのう町条例第59号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、車検用軽自動車税納税証明書については、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、税務証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

別表第1(第2条関係)

証明又は閲覧の別

証明書等の種類

税務証明書

町民税関係証明書

町民税・県民税課税証明書、町民税・県民税非課税証明書、所得証明書、営業証明書

固定資産税関係証明書

評価証明書、公課証明書、資産証明書、土地証明書、土地家屋名寄帳登載証明書、住宅用家屋証明書

納税関係証明書

納税証明書、車検用軽自動車税納税証明書、完納証明書

閲覧の対象となる公簿等

固定資産課税台帳、公図の写し、名寄帳

別表第2(第6条関係)

証明書の区分

交付申請ができる者

1

所得証明書

町民税・県民税課税証明書

町民税・県民税非課税証明書

本人、同居の親族(本人と同居していることから、日常生活において口頭による委任行為があるとみなし、代理人と同様に扱う。)及び代理人

2

営業証明書

全ての者

3

資産証明書、公課証明書

土地家屋名寄帳登載証明書

(1) 本人(賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同居の親族(※1に同じ)及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。

(2) 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人等

(3) 納税管理人、裁判所等(民事執行法(昭和55年法律第4号)第18条第2項の規定により民事執行のため証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人及び担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者

(4) 国及び地方公共団体の機関

4

住宅用家屋証明書

土地証明書

全ての者。

5

評価証明書

(1) 3の項に掲げる公課証明書の交付請求をできる者

(2) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士

6

納税証明書

本人、同居の親族(※1に同じ)、代理人

7

車検用軽自動車税納税証明書

全ての者

まんのう町税務証明交付及び閲覧事務取扱要綱

平成18年3月20日 告示第94号

(平成18年3月20日施行)