○まんのう町税証明書等交付における本人確認事務取扱要綱

平成23年6月28日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発行する町税に関する証明書等の交付の申請、届出、請求等(以下「申請等」という。)があった場合において、当該申請等をした者(以下「申請書」という。)に対し、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、他人が本人になりすます等虚偽その他の不正な手段による申請等を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認の実施)

第2条 本人確認は、別表第1に掲げる申請があった場合に、当該受付時に当該申請者等に対して行うものとする。

2 本人確認の実施に関し、法令、条例、規則その他の規定に特別の定めがある場合については、当該法令、条例、規則その他の規定に定めるところによる。

3 第1項に掲げる申請以外の申請等で、本人確認が必要と認める場合については、この要綱の定めるところに準じて本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、別表第2に掲げる本人であることを確認することができる書類等の提示を求めることにより行うものとする。

2 前項による本人確認を行う場合において、本人であることを確認する書類等が無い場合、又は必要があると認めるときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問への回答等により、これに代えることができる。

3 前項の規定により質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないように十分に配慮しなければならない。

(郵便による申請の本人確認)

第4条 町長は、郵便により申請等の提出があった場合においては、当該申請等に係る交付文書を当該申請者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に定める住所又は同法第17条第3号に定める住所に送付することにより、本人確認に代えるものとする。

2 前項の場合において、申請者の住所を確認することができないときは、当該申請者に対し別表第2の1の項又は2の項の写しの添付を求める等必要な措置を講ずるものとする。

3 郵便による申請等を第三者が行った場合は、申請者に対し関係資料の添付を求める等適当な方法により申請事由の確認を行うものとする。

(代理人による申請の本人確認)

第5条 代理人により申請等を行う場合における当該代理人の本人確認については、第3条の規定を準用する。

(申請の拒否)

第6条 町長は、第3条の規定による本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合、又は申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による申請であることに疑義があると認められる場合は、当該申請等を拒否するものとする。

(1) 第3条に規定する書類の提出を拒み、かつ、同条第2項の規定による質問に応じないとき。

(2) 第3条第2項の規定による本人であれば当然知り得ると認められる事項の質問に答えることができないとき、又はその質問に対する回答が誤りであるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本人確認の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第36号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第64号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日告示第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月13日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴う経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(番号整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいう。)の取扱いについては、「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)(平成27年9月18日付け総行住第127号総務省自治行政局長から各都道府県知事あて通知)による改正前の住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長から各都道府県知事あて通知)の規定の例によるものとする。

別表第1(第2条関係)

本人確認が必要な申請

・ 所得証明

・ 所得課税証明

・ 課税証明

・ 納税証明(継続検査用の軽自動車税納税証明を除く。)

・ 完納証明

・ 納付証明

・ 評価証明

・ 公課証明

・ 営業証明

・ 固定資産税台帳(名寄台帳)写し及び閲覧

別表第2(第3条関係)

本人確認を行う書類等の例示(有効期限内のものに限る。)

1 法令等の規定により官公署が発行した身分証明書等で本人の写真が貼付されたもの

・ 運転免許証

・ 旅券(パスポート)

・ 個人番号カード

・ 障害者手帳

・ 戦傷病手帳

・ 船員手帳

・ 宅地建物取引士証等

2 法令等の規定により官公署等が発行した書類等で通常本人が保有していると認められるもの

・ 健康保険、共済組合等の被保険者証

・ 介護保険被保険者証

・ 生活保護受給証明書

・ 医療受給者証

・ 年金手帳

・ 年金証書

・ 公立学校又は私立学校の学生証・生徒手帳等

3 その他町長が必要と認める書類等で、通常本人が保有していると認められるもの

・ クレジットカード

・ 銀行等の預金通帳又はキャッシュカード

・ 税金又は公共料金の領収書(本人名義のもの)

・ 会社の身分証明書(本人の写真が貼付されたもの)

まんのう町税証明書等交付における本人確認事務取扱要綱

平成23年6月28日 告示第58号

(平成28年1月1日施行)