○まんのう町税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成27年12月22日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「総務省情報通信技術利用規則」という。)及びまんのう町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年3月20日規則第15号。)第3条の規定に基づき、地方税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用して行わせる場合において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申請等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき作成された電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が定める電子証明書

(4) 識別符号 地方税ポータルシステムの利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。

(5) 暗証符号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。

(申請等の指定)

第3条 電子情報処理組織を使用して行うことのできる町税に係る申請等は、別表に掲げる申請等とする。

(電子計算機の指定)

第4条 総務省情報通信技術利用規則第4条第1項の規定により指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称及び所在)

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項により申請等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 町長は、第1項による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知する。

4 前項の識別符号及び暗証符号は、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、第1項の届出をする者が、本町以外の地方税電子化協議会参加団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている場合は、識別符号及び暗証符号を通知しないものとする。

6 第1項により届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、地方税電子化協議会から入手した入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に係る法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項及び第5項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号の税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申請等が行われる場合において、町長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(申請等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して行う申請等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、総務省情報通信技術利用規則第8条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申請等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができるものとする。

(利用規約の遵守)

第8条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

申請等

根拠条文等

給与支払報告書

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6第1項及び第3項

公的年金等支払報告書の提出

法第317条の6第4項

給与支払報告書等に係る異動届出書

法第317条の6第2項、第321条の4第5項及び第321条の5第3項

退職所得に係る納入申告

法第50条の5及び第328条の5第2項

退職所得者の特別徴収票の提出

法第50条の9及び第328条の14

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届

法人町民税の申告

法第321条の8第1項及び第321条の13第1項

法人設立・開設・異動届

法第317条の2第8項

固定資産税(償却資産)の申告

法第383条

税務代理における書面の提出等

税理士法第30条及び第33条の2第1項又は第2項

まんのう町税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成27年12月22日 告示第106号

(平成28年1月1日施行)