○まんのう町軽自動車税課税保留取扱要綱
平成31年1月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体等により実在していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又はまんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号)第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車等に係る軽自動車税の課税を一時的に保留すること(以下「課税保留」という。)及び課税台帳から抹消すること(以下「課税取消」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(課税保留の対象)
第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、別表に掲げる課税保留判定基準表のいずれかに該当するものとする。
(調査)
第4条 町長は、職権で課税保留をすることが適当と思われる軽自動車等を発見したときは、速やかに事実関係を調査し、軽自動車税課税保留調査書(様式第2号)を作成するものとする。
(課税保留の始期)
第6条 課税保留は、原則として課税保留の決定日が属する年度の翌年度から行うものとする。ただし、課税保留の該当事項の生じた日が確認できる書類等の提出があった場合は、当該日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。
(課税保留の決定の取消し)
第7条 課税保留を決定した後において、課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。ただし、盗難にあった軽自動車等が返却される等、消滅原因が所有者等の責めに帰することができないときは、当該消滅原因が判明した日が属する年度の翌年度より賦課するものとする。
(課税取消の決定)
第8条 課税保留の処分をした軽自動車等が、課税保留の決定をした日から2年が経過した後も軽自動車等の存在が確認できない場合(所有者等からの申出がない場合)は、軽自動車税課税台帳職権抹消決定書(様式第3号)を作成の上、翌年度の課税台帳から抹消する。ただし、課税保留が過年度にわたる場合で課税保留期間が2年を超えるときは、決定書を作成した翌年度に課税台帳から抹消する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月7日から施行する。
附則(令和2年10月28日訓令第18号)
この訓令は、令和2年10月28日から施行する。
附則(令和4年5月20日訓令第5号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条)
課税保留判定基準表
該当項目 | 添付書類 | 備考 |
1 用途廃止 | 写真等車両の状態が確認できるもの | 破損により装置の大部分又は原動機が著しく破損し運行できないと認められるもの |
2 解体 | 解体証明書 ※自動車リサイクルシステムにより確認できる場合は、添付書類を省略できる | 解体により現存しないもの |
3 滅失(事故、災害等による損壊等) | 関係官公署の証明書(り災証明書等) | 滅失により現存しないもの |
4 詐欺又は盗難による所在不明 | 警察署長等の証明書(盗難届等) | 盗難、詐欺等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出し納税義務者が占有していないもの |
5 車両所在不明(4に該当するものを除く) | 登録によらない譲渡、下取り等によって所持されなくなった軽自動車等で、譲受人と軽自動車等がともに所在不明のもの | |
6 所有者等行方不明等 | 所有者と使用者が同一人物でない等、納税義務者の意志だけでは廃車手続きをすることができないもの | |
7 納税義務者死亡後、相続人不明 | 納税義務者が死亡し、相続人が未確定又は不明で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みがないもの | |
8 納税義務者所在不明 | 納税義務者の所在が不明で、3年以上にわたり納税通知書を公示送達したもの | |
9 その他 | やむを得ない理由により町長が認めるもの |
注 1 廃車申告の手続きが可能な状態であれば、廃車手続きの指導をする。
2 添付書類については、写しでも可とする。
3 添付書類以外に参考となる書類等がある場合は、添付(写し可)のこと。