○県が賦課徴収を行う間における軽自動車税環境性能割に係る減免及び非課税の対象車両を定める告示

令和元年9月26日

告示第110号

まんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が定める3輪以上の軽自動車を次のとおり定め、令和元年10月1日から施行する。

まんのう町税条例等の一部を改正する条例(令和元年まんのう町条例第12号)第1条の規定による改正後の条例附則第15条の2の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、香川県税条例等の一部を改正する条例(平成29年香川県条例第3号)第2条の規定による改正後の香川県税条例(昭和29年香川県条例第13号)第86条の4に規定する自動車のうち、自動車を軽自動車と読み替えたものとする。

まんのう町税条例等の一部を改正する条例(平成29年まんのう町条例第7号)第4条の規定による改正後の条例附則第15条の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、香川県税条例の一部を改正する条例(令和元年香川県条例第1号)第1の表の改正部分による改正後の香川県税条例第86条の9第1項第6号中「に代わる自動車」を「に代わる軽自動車」と読み替えたものとする。

県が賦課徴収を行う間における軽自動車税環境性能割に係る減免及び非課税の対象車両を定める告…

令和元年9月26日 告示第110号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 町税・税外収入
沿革情報
令和元年9月26日 告示第110号