○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る要領
令和2年7月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要領は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者において、まんのう町国民健康保険税条例(平成18年3月20日条例第58号)第22条の規定による減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる世帯及び減免額)
第2条 国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免対象となる世帯及び減免額は、次の各号に定めるものとする。この場合において、いずれにも該当するときは、減免額の大きいものを適用する。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定に適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
(減免対象となる国保税)
第3条 減免の対象となる国保税は、令和元年度分から令和4年度分までの国保税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和4年度相当分の国保税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の国保税の納期限が令和2年2月1日以後に設定されているものについては、令和2年2月分以後の国保税とする。
(国保税の減免申請)
第4条 国保税の減免を受けようとする世帯の主たる生計維持者は、国民健康保険税減免申請書(様式)に理由を証明する書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、町が保有する公簿等により確認できるものは、書類の添付を省略することができる。
(減免の取消し)
第5条 町は、偽りの申請その他不正の行為により、国保税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該国保税の減免を取消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取消された者は、減免により支払を免れた税額を町が指定する期日までに納付しなければならない。
(補足)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第81号)
この告示は、令和3年6月1日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る要領の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日告示第30号)
この告示は、令和4年3月23日から施行する。
附則(令和5年8月21日告示第145号)
この告示は、令和5年8月21日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注) 1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。 2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少に伴う保険税額の減免は行わない。 3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には次のア及びイにより合計所得金額を算定する。 ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。 | |
