○まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年12月17日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であってまんのう町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。次条において同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件等)
第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する期間までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次の表に掲げる事業の区分及び資本金の額等に応じて表に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得等をしたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。
事業の区分 | 資本金の額等 | ||
5,000万円以下の法人又は青色申告を提出する個人 | 5,000万円超1億円以下の法人 | 1億円超の法人 | |
製造業又は旅館業 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
情報サービス業等又は農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円 |
(課税免除の期間)
第3条 前条の規定により課税を免除する期間は、特別償却設備を取得等をした日の属する年の翌年(取得等をした日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分とする。
(申請等)
第4条 第2条の規定により、課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。
(課税免除の取消し等)
第5条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の決定を取り消し、又は課税免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件等を欠くことが明らかになったとき。
(2) 当該事業を行う者がその事業を廃止したとき、又は6箇月以上休止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により課税免除の適用を受けたものと認められるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定については、令和3年4月1日から適用する。