○まんのう町契約規則

平成18年3月20日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札による契約(第5条―第23条)

第2節 一般競争入札による契約以外の契約(第24条―第28条)

第3章 契約の締結(第29条―第37条)

第4章 契約の履行(第38条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約者 町と契約を締結する者をいう。

(契約に当たり守るべき事項)

第3条 契約事務担当職員は、次に掲げる事項を守り、町にとって不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約事務担当職員は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属する契約

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札による契約

(入札の参加者の資格)

第5条 一般競争入札の参加者は、施行令第167条の4の規定によるほか、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 予定価格130万円以上の建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可済みの者

(2) 工事又は製造の契約については、引き続き2年以上当該業務を営んでいる者。ただし、町長において相当と認める学識経験を有する技術者に工事又は製造を担当させるものにあっては、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該入札について町長が定める必要な資格を有する者

(資格の確認)

第6条 町長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者が法令又は前条の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。

2 前項の確認について町長が必要と認める場合は、入札に加わろうとする者から官公署の証明書を提出させることができる。

(入札の公告)

第7条 一般競争入札を行おうとするときは、その入札期日(電子入札システム(町が行う入札に関する事務を町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも7日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 電子入札を行う場合にあっては、その旨

(5) 入札の場所及び日時(電子入札を行う場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)

(6) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて町長の確認を受けなければならない旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) その他必要と認める事項

3 町長は、施行令第167条の10の2第3項の規定する総合評価一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定に公告するときは、同項各号に掲げる事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る第15条の2に規定する落札者決定基準についても、公告しなければならない。

(入札保証金の額)

第8条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第9条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 郵便為替証書又は預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条に規定する入札保証金は、銀行等の金融機関又は保証事業会社の保証をもって代えることができる。

(入札保証金の免除)

第11条 町長は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間にまんのう町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合においては、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に地方自治体(公社及び公団を含む。)又はまんのう町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 落札者が契約を結ばないときは、その者の納付に係る入札保証金は、まんのう町に帰属する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第13条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、町長が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第14条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札を行う場合にあっては、予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格)

第15条 町長は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることとした場合は、第7条の規定による公告において最低制限価格が設けられる旨を明らかにするとともに、前条の規定による予定価格にこれを併記しなければならない。

(落札決定基準)

第15条の2 町長は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込のうち価格その他の条件が最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。

(学識経験者の意見の聴取)

第15条の3 町長は、落札決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。

2 町長は前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

(予定価格等の秘密)

第16条 町長は、予定価格及び最低制限価格の作成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。

(入札手続)

第17条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書(様式第4号)を送付することができる。

2 代理者が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

3 電子入札を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、入札者は、当該入札者の使用に係る電子計算機から入札金額(その他契約担当者が別に定める事項を含む。)を入力するとともに、電子入札システムを使用して当該入札事項についての情報を、所定の入札期間内に契約担当者に送信しなければならない。

4 前項の情報は、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、契約担当者に到達したものとみなす。

(無効な入札)

第18条 次に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を要する場合において、これを納入しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一人がした2以上の入札

(4) 所定の日時までに到着しなかった郵便による入札

(5) 所定の日時までに到達しなかった電子入札システムによる入札

(6) 町長が提出を求めた証明書等を提出しなかった者の入札

(7) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字を誤脱し、又は不明な入札

(8) 電子入札システムによる入札にあっては、電子証明書を取得していない者がした入札

(9) 電子入札システムの不正利用及びICカード等の不正使用により行った入札

(10) 明らかに談合によると認められる入札(談合の事実が明らかと認められる入札)

(11) 代理人で委任状を提出しない者又は2以上の者の代理をした者の入札

(12) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は特に指定した事項に違反した者の入札

(再度入札)

第19条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札を行う場合には、前回の入札をしたものでなければ入札に加わることができない。

(入札又は開札の取消し又は延期)

第20条 町長は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。

2 前項の規定により入札又は開札の取消しをしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。

3 第1項の規定による入札又は延期による損害は、入札者の負担とする。

(落札者の決定)

第21条 入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とする。

3 落札となるべき同価を入札した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ただし、電子入札の場合にあっては、当該電子入札システムを介し電子くじにより落札者を決定するものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第22条 町長は、一般競争入札により製造その他について請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の規定は、総合評価一般競争入札による場合について準用する。この場合において、同項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者」と読み替えるものとする。

(落札の通知)

第23条 町長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は文書をもって通知しなければならない。

2 町長及び落札者は、前項の規定による通知をした日から7日以内に、契約書を作成しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この期間を延長することができる。

3 前項に規定する期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、落札者の決定は、その効力を失うものとする。

第2節 一般競争入札による契約以外の契約

(指名競争入札参加資格者名簿の作成等)

第24条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ町長が別に定める入札参加資格審査申請書に工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況を明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の参加資格審査申請書を受理したときはこれに基づき、契約の種類及び履行能力別に指名競争入札参加資格者名簿に登載しなければならない。

3 指名競争入札参加資格者名簿は、登載した日から起算して2年間有効とする。ただし、指名競争入札参加資格者名簿のうち、当該指名競争入札参加資格者名簿有効期間内に新たに登載された者に係る部分は、有効期限の満了する日までとする。

(指名競争参加者の指定)

第25条 町長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない者と併せて指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第7条第2項第1号から第4号まで及び同条第3項に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第8条から第23条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第27条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第14条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく3以上の者から見積書(様式第7号)を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りではない。

(せり売り)

第28条 第6条から第14条まで及び第21条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 町長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額及びそのうち当該取引に係る消費税及び地方消費税の額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、工事請負契約については、同項各号に掲げる事項をまんのう町工事請負契約約款(平成18年まんのう町告示第21号)で定める。

4 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、町長が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第31条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の100分の10以上の額とする。

2 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の減免)

第32条 町長は、次に掲げるときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間にまんのう町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 建設工事に係る契約以外の契約をする場合において、第36条第1項の規定による保証人を立てたとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 町長が特に必要がないと認めたとき。

(入札保証金に関する規定の準用)

第33条 第9条第1項から第4項まで及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第9条第3項中「入札保証金納付書(様式第1号)」とあるのは「契約保証金納付書(様式第1号)」と、同条第4項中「入札保証金納付済書(様式第2号)」とあるのは「契約保証金納付済書(様式第2号)」と読み替えるものとする。

(契約保証金の増減)

第34条 契約の内容の変更等により契約金額の増減を生じたときは、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、増減額が契約金額の100分の10以内のときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第35条 町長は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約者から契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(保証人)

第36条 町長は、建設工事に係る契約以外の契約をする場合において、契約の性質が保証人を立てさせることに適しないとき、又はその他必要がないと認めるときを除くほか、契約者をして次に掲げる連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人

(2) 当該契約者に代わって自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 町長は、前項の規定により契約者をして立てさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(仮契約)

第37条 町長は、まんのう町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年まんのう町条例第52号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第38条 町長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第39条 町長又は町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、行程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の結果について町長と緊密に連絡するとともに、町長の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第40条 町長又は町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第8号)又は検収調書(様式第9号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

6 前項の検査調書又は検収調書は、随意契約による契約書を作成しない小額のものについては、債権者の請求書に検査月日又は検収月日を記入し、押印してこれに代えることができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第41条 町長は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を認識し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(手直し)

第42条 町長は、前2条の検査又は検収について当該履行が契約書、仕様書、設計書等に違反し、又は粗悪、不完全と認めるときは、直ちに引換え又は手直し等を命じなければならない。

(危険及び損害負担)

第43条 第40条又は第41条の規定による検査又は検収前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、町の重大な過失によって生じた損害については、この限りでない。

2 契約者が町から材料等の支給を受けて工事、製造等の請負をする場合における交付材料等の亡失又は損壊による損害は、天災その他避けることのできない非常災害による場合のほかは、契約者の負担とする。町の物品等の運搬、保管等をさせる場合についても同様とする。

3 前項の負担額は、町長が定める。この場合において、負担金に代えてそれに相当する物件を提供させ、又は損壊物件の修理をさせることができる。

(代価の支払)

第44条 契約代金は、第40条の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

2 前項の場合においては、登記又は登録を要する財産については、当該登記又は登録後に支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(前金払)

第45条 町長は、請負代金200万円以上であり、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、財政経理上支障のない場合に限り、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金の10分の4以内の額とする。

3 町長は、請負代金を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代金額の10分の4から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。

4 町長は、請負代金額を減額した場合においては、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の4を超えるときは、その超過額を返還させることができる。

5 前項の規定による返還すべき額を返還しなかったときは、その未返還額につきその日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて計算して得た額の遅延利息の支払を請求することができる。

(部分払)

第46条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えてすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 継続事業等当該年度内にその全部が終わらない契約で町長が特に必要と認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、工事の又は製造については既済部分、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価の範囲内において部分払をすることができる。

4 第40条第41条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(火災保険)

第47条 前条の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町長を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を町長に提出する旨を約定させなければならない。

(売却代金の前納)

第48条 物件等の売却代金及び交換差金は、登記、登録又は引渡し前に納付させなければならない。ただし、町長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(履行遅延に対する違約金)

第49条 町長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納部分又は未済部分の価格又は代価に対し、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて得た額を違約金としてを納付させる旨を約定しなければならない。

2 前項の違約金は、契約代金及び契約保証金からこれを控除する。

3 違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数及び検査に不合格となった場合の手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定回数は、算入しない。

(履行期間の延長)

第50条 町長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨を契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第51条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第52条 町長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第53条 町長は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 契約の履行状態が、信義誠実に反すると認められるとき。

(4) 前3号に該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 町長は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第54条 町長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。

2 町長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町契約規則(平成7年琴南町規則第18号)又は仲南町契約規則(平成8年仲南町規則第11―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年11月17日規則第9号)

この規則は、平成20年11月20日から施行する。

(平成22年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後のまんのう町契約規則の規定は、この規則の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のまんのう町契約規則(第24条)の規定によりされている手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 1から5までに掲げるもの以外のもの

50万円

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様式第5号 削除

様式第6号 削除

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まんのう町契約規則

平成18年3月20日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第44号
平成19年3月28日 規則第54号
平成20年11月17日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月8日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第8号
平成28年9月12日 規則第41号
令和元年10月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第4号