○まんのう町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月20日

条例第61号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約に関しては、この条例の定めるところによる。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 庁舎管理機器の賃貸借契約

(2) 事務機器の賃貸借契約

(3) 情報機器の賃貸借契約

(4) ソフトウェアの使用許諾契約

(5) 自動車の賃貸借契約

(6) 街路灯等照明設備の賃貸借契約

(7) 庁舎等公共施設の保守点検業務契約

(8) 複写機その他の事務機器の借り入れで、当該物品に係る役務の提供が含まれる契約

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年9月5日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

まんのう町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月20日 条例第61号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第61号
平成22年3月19日 条例第7号
平成23年12月7日 条例第22号
平成25年9月5日 条例第25号