○まんのう町建設工事に係る中間前金払に関する取扱要領

平成26年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)附則第3条の規定に基づく、まんのう町が発注する建設工事に係る中間前金払に関する取扱いについて、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる工事は、まんのう町が発注する建設工事であって、1件の請負代金額が1000万円以上であり、かつ、工期が100日以上の工事であって、受注者が部分払を選択していないものを対象とする。

(対象となる経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(中間前金払の要件)

第4条 町長は、第2条に規定する工事が次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り、中間前金払をすることができる。この場合において、工期及び請負代金額に変更があったときは、中間前金払の認定請求時における工期及び請負代金額によるものとする。

(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の割合)

第5条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内(債務負担行為に係る契約にあっては、各年度ごとの出来高予定額の10分の2以内)とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第6条 中間前金払の対象となる工事については、受注者に中間前金払と部分払のいずれかを選択させることとし、あらかじめ、入札条件等においてこれを明示するとともに、契約締結時に、「中間前金払と部分払の選択に係る届出書」(様式第1号)を提出させることにより、確認したうえで、これを約定しておくものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。

(認定及び請求の方法)

第7条 受注者は、中間前金払に係る認定の請求をしようとするときは、「中間前金払認定請求書」(様式第2号)に「工事履行報告書」及び「工事工程表」を添付し、提出するものとする。

2 発注者は、前項の請求があったときは、第4条各号に掲げる要件のすべてを満たすものであるかどうかの確認を行い、その結果について「認定調書」(様式第3号)を作成し、受注者に交付するものとする。

3 前項の確認については、次の方法によるものとする。

(1) 明らかに請負代金額の2分の1を上回ると認められる場合を除き、要件を満たさないものとみなす。

(2) 工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。

(3) 設計図書の変更指示書に基づき、新規工種等の追加指示が行われていれば、当該新規工種等の追加に係る設計書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めることができるものとする。

4 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に行うこととする。ただし、当該認定に係り、受注者が提出する資料について内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は連休期間前その他特別の事情があるときはこの限りでない。

5 受注者は、前2項の認定に基づき中間前払金の支払いを請求するにあたっては、請求書に、当該中間前払金に関する保証契約に係る保証証書を添えて提出するものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行し、施行日以後に入札公告等を行う対象工事から適用する。

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まんのう町建設工事に係る中間前金払に関する取扱要領

平成26年10月1日 告示第67号

(平成27年4月1日施行)