○まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例

平成19年3月28日

条例第29号

目次

第1章 指定管理者の制度(第1条―第3条)

第2章 指定管理者の指定手続き(第4条―第9条)

第3章 町と指定管理者の関与(第10条―第14条)

第4章 指定管理の停止及び取消(第15条―第17条)

第5章 町及び指定管理者と利用者の関係(第18条―第22条)

第6章 町及び指定管理者の相互関係(第23条・第24条)

第7章 補則(第25条)

附則

第1章 指定管理者の制度

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第244条2の各項の規定に基づいて、町が設置している公の施設(以下「施設」という。)の指定管理者について必要な事項を定めるものとする。

(公の施設の指定管理者の指定)

第2条 町長又はまんのう町教育委員会(以下「町長等」という。)は、施設の設置目的を効果的及び効率的に達成するために、管理を行わせる法人その他の団体(以下「団体」という。)を、第6条に定める管理運用方針及び第7条に定める指定基準等を明示して、別に定める公募により指定管理者として指定することができる。

(公募によらない指定管理者の選定)

第3条 町長等は、前条の規定にもかかわらず、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本町が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者として指定することができる。

第2章 指定管理者の指定手続き

(指定管理者の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、事業計画書その他定める資料をそえて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(指定管理者審議会による候補選考)

第5条 町長等は、指定管理者を選考するために別に定める指定管理者審議会(以下「審議会」という。)を設置して、前条の申請に基づいて諮問を行い、審議会の答申を参照して指定管理者の候補者を選定しなければならない。

(管理運用方針の策定)

第6条 町長等は、設置条例の掲げる施設目的を実現するように、管理運用方針を次の各号の事項について定める。

(1) 基本方針

(2) 管理運用の規準

(3) 行政処分等の権限を含む業務の範囲

(4) 管理指定の期間

(5) 使用料の扱いを含む金銭収受の条件

(6) 施設の維持管理の条件

(7) 備品整備の条件

(8) 安全衛生管理の基準

(9) その他必要な事項

(指定管理者の指定規準)

第7条 町長等は、前条の管理者運用方針に基づいて、次の各号に則して指定管理者の選考を行う。

(1) 代表者及び役員が広く社会一般から信頼される構成であること。

(2) 事業内容が社会一般と調和した内容であり、経営が安定していること。

(3) 運営計画が収支均衡又は安定するものであること。

(4) 住民への福利厚生を増進するものであること。

(5) 利用者への配慮が行き届いたものであること。

(6) 地域経済に貢献し、地域の発展に寄与するものであること。

(7) 効率的及び創意工夫された手法によるものであること。

(8) 町の経費負担の軽いものであること。

(9) その他町の施策方針に沿うものであること。

(利用料金の収受)

第8条 町長等は、施設の設置条例に定める使用料等の利用料金の一部又は全部を、指定管理者の収入として収受させることができる。ただし、利用料金及び収受の方法は町長等の承認を得て、指定管理者が定めことができる。

(指定管理者の指定)

第9条 町長等は、第5条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

第3章 町と指定管理者の関与

(管理指定の協定)

第10条 町長等と指定管理者は、管理運用方針及び議会の議決に基づいて、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲、経費の負担及び金銭収受等について協定書を締結する。

(集客収益事業の対価の収受)

第11条 指定管理者は、設置目的に反しない限り、施設を拠点として商行為に相当する集客収益事業を行い、その対価を収受できる。

(管理の報告)

第12条 指定管理者は、施設の管理運用について、実績、収支、安全及び衛生管理等を記載した事業報告書を四半期ごとに町長等に提出しなければならない。ただし、町長等は必要に応じて、年度報告に代える、又は随時報告を求めることができる。

(実地調査及び指示)

第13条 町長等は、前条の報告の他に、施設内の調査を随時行い、指定管理者に対して適正な管理運用を達成するために必要な指示を行うことができる。

(指定管理者評価委員会)

第14条 町は、指定管理者の管理運営について、別に定める指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設けて、年度ごとに評価を行う。

第4章 指定管理の停止及び取消

(指定取消の申し出)

第15条 指定管理者は、指定の取り消しを求めるときは、年度末の3ケ月前までに文書により町長等へ申し出なければならない。

(指定取消及び停止)

第16条 町長等は、次の各号のとおり指定管理者による施設の管理を継続することが適当でないと認めるときはその指定を取り消し、又は期間を定めて管理運用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第13条の指示に従わないとき。

(2) 設置目的に反し、指定管理運用方針及び協定書の条件を満たせないとき。

(3) 指定管理者が社会一般の信用を失ったとき。

(4) 公の施設の信用を失わせる事態が生じたとき。

(5) 施設が滅失したとき。

(6) 施設の統廃合を行うとき。

(7) その他指定管理の必要がなくなったとき。

2 町長等は、前項の規定に基づき、指定の取消し又は停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理審議会への諮問)

第17条 町は、前条の取り消し又は停止を命ずるときは、審議会に諮問して、意見を聴取しなければならない。

第5章 町及び指定管理者と利用者の関係

(個人情報の漏洩禁止)

第18条 指定管理者の役員若しくは指定管理者の管理する公の施設の業務に従事する者又はこれらの職にあった者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に利用してはならない。

(権利処分についての不服申し立て)

第19条 指定管理者が行った施設を利用する権利に関する処分についての利用者の不服の申し立ては、町が対処する。

(施設の設置管理の賠償責任)

第20条 施設の設置及び管理運用の瑕疵により利用者に与えた身体及び財産上の損害に対する賠償は、町が行う。

(瑕疵に応じた指定管理者の損害賠償の負担)

第21条 前条の損害賠償に関して、町は指定管理者に対して、施設の管理運用の瑕疵に応じた賠償額の負担を求める。

(利用者への損害賠償)

第22条 施設の利用者が、故意又は過失により施設及び設備に損害を与える、又は管理及び運用を妨げたときは、町及び指定管理者は管理運用方針及び協定書に則して双方が協議を行い、当該利用者に対して損害賠償の請求を行う。

第6章 町及び指定管理者の相互関係

(違法行為及び瑕疵による損害賠償)

第23条 町又は指定管理者は、法令、この条例、管理運用方針及び協定書に違反したとき、又は瑕疵により相手方に損害を与えたときを除いて、損害賠償の責めを負わない。

(指定期間の満了)

第24条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第16条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理運用の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理の開始した現況に復帰させなければならない。ただし、町長等の承認を得た場合はこの限りでない。

第7章 補則

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の琴南町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年琴南町条例第16号)及び合併前の仲南町公の施設管理者の指定等に関する条例(平成15年仲南町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例

平成19年3月28日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年3月28日 条例第29号