○まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例施行規則

平成19年3月28日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第4条の申請書は、まんのう町公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者審議会の設置)

第3条 町長等は、条例第2条に定める指定管理者を指定しようとするときは、条例第5条に定める指定管理者審議会を設置しなければならない。

(審議会委員の委嘱)

第4条 町長等は、公の施設の管理及び運営について見識を有する者を審議会委員に委嘱する。

2 審議委員は5名以内とする。

3 審議委員は審議会の審議が終了して、諮問への答申を終えたときに、任務を終了する。

4 審議委員への報酬は別途定める。

(審議会の役員)

第5条 審議委員は互選により、正副会長を選出して、審議会の議事等の運営を行う。

(審議会の招集及び諮問)

第6条 町長等は審議会を招集して、指定管理者の選考について、期限を定めて諮問を行う。

2 町長等は、指定管理者の指定後においても、必要あるときは、指定管理者に関わる事項及び公の施設の管理運用について、審議会へ諮問することができる。

(審議の規準)

第7条 審議会は、次の各号の資料に基づいて、条例第6条の管理運用方針及び第7条の指定管理者の指定基準に則して審議を行う。

(1) 定款及び組織規約

(2) 代表者及び役員名簿

(3) 設立登記謄本の写し

(4) 運営方針

(5) 事業運営計画

(6) 収支計画

(7) 直近の3年間の事業実績報告書

(8) その他必要な事項を記す資料

2 本条に定める資料は、指定管理者の候補が登記を備えていないとき、又は設立後3年に満たないとき等の場合はその一部を省略することができる。

(答申への理由の記載)

第8条 審議会は、諮問への答申を行うときは理由を記すものとする。

(審議の秘密保持)

第9条 審議委員は、審議の途中経過又は審議の対象となる法人及び役員についての秘密を他に漏洩してはならない。

(選定結果の通知)

第10条 町長等は、条例第9条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、まんのう町公の施設の指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知する。

(指定管理者評価委員会の構成)

第11条 条例第14条に定める指定管理者評価委員会は、次の委員により編成する。

(1) 副町長

(2) 人事を所管する課長

(3) 財政を所管する課長

(4) 組織機構を所管する課長

(5) 出資法人を所管する課長

(6) 行政評価及び行政改革を所管する課長

(7) 指定管理者の管理運営対象となる施設を所管する課長

(8) その他事業の関連を持つ所管課長

(委員会の開催)

第12条 委員会は、年度報告を受けて開催する。ただし、必要あるときは随時開催することができる。

2 委員会は、監査委員、又は議会から施設経営の改善を求められたときは、開催しなければならない。

(専門家の意見聴取)

第13条 審議会及び委員会は、必要あるときは、専門的知見を持つ者、又は利害関係人を招聘して、意見を聞くことができる。

(指定取消し等の通知)

第14条 町長等は、条例第16条に規定する取消し又は業務停止を命じるときは、まんのう町公の施設の指定管理者指定取消(業務停止)命令書(様式第3号)をもって当該指定管理者に通知しなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過報告)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の仲南町公の施設管理者指定審議会等に関する規則(平成15年仲南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例施行規則

平成19年3月28日 規則第46号

(平成19年4月1日施行)