○まんのう町公有財産規則

平成18年3月20日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第10条)

第3章 管理(第11条―第26条)

第4章 処分(第27条―第31条)

第5章 台帳及び報告(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、公有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条第1項又は第3項の規定に基づき、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 所管換 課長の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(公有財産管理者)

第3条 行政財産は、当該財産を所管する課長(事務局長及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)が管理するものとする。

2 町長は、同一の行政財産で2以上の課において管理し、又は利用することがあるときは、当該財産の主たる管理を行う課長をいずれかに決定しなければならない。

3 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは他の課長に管理させることができる。

(公有財産の総括管理者)

第4条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、その事務を統一し、現状を明らかにしておかなければならない。

2 総務課長は、前項の事務を行うために、随時職員を派遣して公有財産の管理状況を実地について調査し、必要があるときは、関係課長に対して公有財産の用途の変更、廃止又は所管換その他必要な処置を求めることができる。

(公有財産事務の協議)

第5条 公有財産管理者は、次に掲げる場合には、総務課長に協議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産を所管換しようとするとき。

(5) 建物及びその従物を改(増)築し、又は移築しようとするとき。

(6) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(7) その他総務課長が必要と認める事項

(教育財産の使用許可等の協議)

第6条 教育財産の用途を変更し、又は目的外の使用を許可しようとするもので、次に掲げるものについては、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(1) 1月以上の長期にわたるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 堅固な施設を設置するもの

第2章 取得

(公有財産取得前の措置)

第7条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、権利の設定その他特殊な義務があるときは、これらの権利を消滅させる等の必要な措置を採らなければならない。

(公有財産の取得)

第8条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の財産における種類及びその数量

(3) 取得予定価額及びその数量

(4) 価額算定の根拠

(5) 経費の支出科目及び予算額

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(7) 契約方法及びその理由

(8) 契約書案又は寄附申込書(様式第1号)

(9) 関係図面

(10) 登記事項証明書

(11) 権利が設定され、又は特殊の義務の付随したものを取得しようとするときは、その理由、権利又は義務の内容及び排除の見込み

(12) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合はその数量、所有者の住所氏名及びその承諾書

(13) その他参考となる事項

(公有財産の登記又は登録)

第9条 登記又は登録を要すると認める公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(公有財産代金の支払)

第10条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその収受した後に支払わなければならない。ただし、特別の理由により町長の承認を受けたものは、この限りでない。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第11条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、特に次に掲げる事項に留意し、当該公有財産の効率的な利用及び良好かつ適正な維持管理に努めなければならない。

(1) 使用状況の適否

(2) 現況と諸台帳、図面等との合致の状況

(3) 土地の境界標の埋設

(4) 無断使用及び滅失又は荒廃若しくはき損のおそれの有無

(5) 使用料又は貸付料の適否

(行政財産の用途変更又は廃止)

第12条 公有財産管理者は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その理由その他参考となる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産管理者は、行政財産の用途を変更した場合、行政財産用途変更届(様式第2号)により、直ちに総務課長に届けなければならない。

3 公有財産管理者は、行政財産の用途を廃止したときは、普通財産用途廃止引継書(様式第3号)により直ちに総務課長にこれを引き継がなければならない。

4 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の所管換)

第13条 公有財産管理者は、公有財産の所管換を受けようとするときは、所管換を必要とする理由、関係公有財産管理者の所管換に対する意見その他参考となる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に基づき所管換を受ける公有財産管理者は、従前の公有財産管理者から所管換公有財産引継書(様式第4号)により引継ぎを受けなければならない。

3 前項に基づき引継ぎを受けた公有財産管理者は、直ちに総務課長に対し、所管換公有財産引継書の写しを送付しなければならない。

(異なる会計間の所管換等)

第14条 公有財産を所属を異にする会計において所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第15条 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用の許可申請があったときは、申請者から行政財産使用許可申請書(様式第5号)の提出を求めた後、当該申請書に次に掲げる事項を記載した当該財産管理者の意見書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政目的を妨げないと認める理由

(2) 使用期間及び許可の条件

(3) 使用料の額及びその算出基礎

2 前項の行政財産使用許可申請書には、次の各号のいずれかに該当する資格を有する連帯保証人を立て、連署させなければならない。ただし、国又は公共団体に使用させるとき、その他町長において必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 本町に居住して引き続き2年以上固定資産税3,000円以上を納めるもの

(2) 本町に居住して固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めるもの

3 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てて公有財産使用(借受)連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

4 第1項の規定に基づき行政財産の使用を許可する場合は、行政財産使用許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(普通財産の貸付け)

第16条 公有財産管理者は、普通財産の貸付申請があったときは申請者から普通財産貸付申請書(様式第8号)の提出を求めた後、当該申請書に次に掲げる事項を記載した当該財産管理者の意見書を添えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 貸付けしようとする理由

(2) 所在地、土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の財産における種類及びその数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価格算定の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 公有財産貸付申請書及び貸付契約書案

(9) 無償又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(10) 関係図面

(11) その他参考となる事項

2 連帯保証人については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第17条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の貸付料)

第18条 普通財産の貸付けに対しては、相当の貸付料を徴収する。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年定期に納入させなければならない。

(行政財産の使用及び普通財産の貸付けの期間)

第19条 行政財産及び普通財産は、次に掲げる期間を超えて使用させ、又は貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及び従物の使用又は貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及び従物の使用又は貸付け 20年

(3) 太陽光発電事業を目的とするための土地及び従物の使用又は貸付け 20年

(4) 前3号以外の目的のための土地及びその従物の使用又は貸付け 10年

(5) 建物その他の財産の使用又は貸付け 5年

2 使用又は貸付けの期間は、更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(公有財産の使用(貸付)期間の延長及び更新)

第20条 公有財産管理者は、前条第1項に定める期間内において使用又は貸付期間の延長をしようとするときは、行政財産の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に行政財産使用期間延長申請書(様式第9号)を、普通財産を借受けしたもの(以下「借受人」という。)に公有財産使用(借受)期間延長申請書(様式第10号)を期間満了の日の1月前までに提出させ、内容調査の上、許可書案又は契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項に基づき期間を更新しようとする場合には、前項の規定に準じてその手続をしなければならない。

(公有財産の使用目的変更の承認)

第21条 公有財産管理者は、第15条及び第16条に定める行政財産使用許可書及び貸付契約書において付した使用目的変更の承認をしようとするときは、使用者又は借受人に公有財産使用(借受)目的変更承認申請書(様式第11号)を提出させ、内容調査の上、町長の決裁を受けなければならない。

(使用(貸付)公有財産の原形変更の承認)

第22条 公有財産管理者は、第15条及び第16条に定める行政財産使用許可書及び貸付契約書において原形変更禁止の事項を付した場合に、必要により原形変更の承認をしようとするときは、使用者又は借受人に使用(借受)公有財産原形変更承認申請書(様式第12号)を提出させ、内容調査の上、町長の決裁を受けなければならない。

(使用(貸付)公有財産使用者等の住所、氏名の変更)

第23条 公有財産管理者は、使用者又は借受人若しくは連帯保証人が住所及び氏名を変更したときは、直ちに公有財産使用者(借受人、連帯保証人)住所、氏名変更承認申請書(様式第13号)を提出させなければならない。

(使用(貸付)公有財産の返還届)

第24条 公有財産管理者は、公有財産の使用又は貸付期間満了のとき、若しくは使用の取消し又は契約解除のとき、使用者又は借受人に使用(貸受)公有財産返還届(様式第14号)を提出させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約)

第25条 普通財産の貸付けについては、その目的、貸付期間、貸付料並びにその納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、その一部を省略することができる。

(1) 貸付期間中であっても、公用、公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除することができる権利を留保すること。

(2) 一定の用途並びに用途に供さなければならない期日及び期間を指定すること。

(3) 指定した期日を経過してもなおこれをその用途に供さないとき、又は指定された期間内にその用途を廃止したときは、契約を解除することができる権利を留保すること。

(4) 貸付普通財産を他に転貸してはならないこと。

(5) 町長の承認を得た場合のほか、貸付普通財産を目的外の用途に供し、又は原形を変更してはならないこと及び承認を経て貸付普通財産の原形を変更した場合は、町長は必要に応じて借受人に貸付期間の終了又は契約解除のとき原状に回復させることができること。

(6) 借受人が貸付普通財産を滅失し、又はき損し、その他契約事項に違反する行為をしたときは、町長はいつでも契約を解除できるほか、町に損害を及ぼした場合は、借受人は町に対して、その賠償をしなければならないこと。

(7) 維持修繕その他保存費用及び管理義務に関すること。

(8) その他町長が必要と認める事項

(損害保険)

第26条 公有財産は、特に必要がないと認められるものを除くほかは、損害保険を付さなければならない。

第4章 処分

(普通財産の売払い又は譲与)

第27条 普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分方法によりその一部を省略することができる。

(1) 処分する理由

(2) 所在地、土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の普通財産における種類及びその数量

(3) 処分予定価額、時価見積額及び単価

(4) 価格算定の根拠

(5) 売上代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与し、又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面

(11) その他参考となる事項

(普通財産の交換)

第28条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする普通財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする普通財産の時価見積りその他価格算定の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登記事項証明書

(9) 関係図面

(10) その他参考となる事項

(建物等の取壊し)

第29条 建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(4) 前号の経費の支出科目及び予算額

(5) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(6) 関係図面

(7) その他参考となる事項

(普通財産譲渡に係る用途及び期間の指定)

第30条 普通財産を適正な対価なくして譲渡するときは、次に掲げる事項を指定及び特約しなければならない。ただし、普通財産の性質により必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(2) 前号の指定された期日を経過してもなお当該財産をその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃したときは、契約を解除し、違約金を徴することができること。

(3) 前号に基づき契約を解除したときの譲受人の損害については、町に対し請求権がないこと及び町の損害については、譲受人に賠償の責めがあること。

2 前項の規定は、適正な対価のある普通財産の譲渡において特に必要がある場合に準用する。

3 第25条又は第26条の場合において、第1項の規定に基づき用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定しようとするときは、その指定の理由その他参考となる事項を添えなければならない。

(普通財産の延納利率)

第31条 普通財産の売上代金又は交換差額金を納入させる場合と、延納の特約をしようとするときは、次に掲げる延納利率により利息を徴さなければならない。ただし、特に延納利率の増減措置を必要とするときは町長が別に定める。

(1) 当該財産の譲渡を受けるものがその財産を、営利を目的とせず、又は利益を上げない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) その他の場合 年7.5パーセント

第5章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第32条 総務課長及び教育委員会は、その所管に属する公有財産について、その種類及び区分に従い公有財産台帳(様式第15号)を作成し、次に掲げる事項を記載し、整理保管しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 用途

(3) 所在

(4) 数量

(5) 取得価格

(6) 取得年月日及び理由

(7) その他必要な事項

2 前項の取得価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評価価格、収用に係るものは補償金額、寄附に係るものは評価価格により、その他のものは取得当時を基準として次の区分により定める額によらなければならない。

(1) 土地については、近傍類似地の時価に比準して算定した金額

(2) 建物及びその従物並びにその他の動産及び従物については、建築費又は製造費(その算定が困難なものにあっては評価価格)

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額(その算定が困難なものにあっては評価価格)

(4) 有価証券については、額面金額

(5) 出資による権利については、出資金額

(6) 前各号に掲げるもの属しないものについては、評価価格

(公有財産台帳副本)

第33条 公有財産管理者は、前条の公有財産台帳の副本を作成し、変動の都度修正し、総務課長に対しその台帳の訂正を求め、整理保管しなければならない。

(公有財産の異動報告)

第34条 公有財産管理者は、台帳副本の変動があるときは、公有財産異動報告書(様式第16号)によりその都度、総務課長に報告しなければならない。

(定期通知及び定期報告)

第35条 総務課長は、公有財産について毎年3月31日現在における公有財産調書(様式第17号)を調整し、翌月の末日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 公有財産管理者は、その所管に係る公有財産について、毎年3月31日現在における公有財産現在高調書(様式第18号)を作成し、翌月の15日までに総務課長に報告しなければならない。

(公有財産の事故報告)

第36条 公有財産管理者は、天災又はその他の事故により、その所管に係る公有財産が滅失し、荒廃し、又はき損したときは、直ちに、その状況を調査し、次に掲げる事項に事後処置に関する意見を添えて、総務課長を通じ町長に報告するとともに必要な措置を採らなければならない。

(1) 事故により被害を受けた公有財産の種類及び数量並びに被害の程度

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 事故の原因

(4) 損害の見積額

(5) 復旧の見込み

(6) その他参考となる事項

(その他)

第37条 教育財産の取扱いについては、この規則の公有財産管理者に関する諸規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の公有財産規則(平成14年満濃町規則第1号)又は仲南町公有財産管理規則(昭和46年仲南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の琴南町、満濃町又は仲南町に居住していた者は、その期間を第15条第2項第1号に規定する連帯保証人の資格要件に通算する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第14号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前のまんのう町公有財産規則の第2条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。

公有財産取扱規則様式一覧表

様式番号

関係条文

様式

1

8

寄附申込書

2

12

行政財産用途変更届

3

12

普通財産用途廃止引継届

4

13

所管換公有財産引継書

5

15

行政財産使用許可申請書

6

15

公有財産使用(借受)連帯保証人変更承認申請書

7

15

行政財産使用許可書

8

16

普通財産貸付申請書

9

20

行政財産使用期間延長申請書

10

20

公有財産使用(借受)期間延長申請書

11

21

公有財産使用(借受)目的変更承認申請書

12

22

使用(借受)公有財産原形変更承認申請書

13

23

公有財産使用者(借受人・連帯保証人)住所氏名変更承認申請書

14

24

使用(借受)公有財産返還届

15(その1)

32

財産台帳(土地総括)

15(その2)

32

財産台帳(土地内訳)

15(その3)

32

財産台帳(建物総括)

15(その4)

32

財産台帳(建物内訳)

15(その5)

32

貸付(使用)財産台帳(土地・建物)

15(その6)

32

借入財産台帳(土地・建物)

15(その7)

32

財産台帳(立竹木)

15(その8)

32

財産台帳(工作物)

15(その9)

32

財産台帳(機械器具)

15(その10)

32

財産台帳(有価証券)

15付表

32

公有財産区分種目表

16

34

公有財産( )異動報告書

17(その1)

35

公有財産(土地及び建物)調書

17(その2)

35

公有財産(山林)調書

17(その3)

35

公有財産(動産)調書

17(その4)

35

公有財産(物権)調書

17(その5)

35

公有財産(無体財産権)調書

17(その6)

35

公有財産(有価証券)調書

17(その7)

35

公有財産(出資による権利)調書

18

35

公有財産現在高調書

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まんのう町公有財産規則

平成18年3月20日 規則第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月20日 規則第45号
平成19年3月28日 規則第4号
平成26年8月1日 規則第14号
平成27年3月9日 規則第2号