○まんのう町法定外公共物管理条例
平成18年3月20日
条例第63号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関する事項を定め、その利用の適正を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、その管理について、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に特別の定めがないものをいう。
(使用の許可)
第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物を建物その他の工作物の敷地に使用すること。
(2) 掘削その他の方法により法定外公共物の形状を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物をその本来の用途又は目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可に、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
4 国、地方公共団体又は町が別に定める団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。
(使用料の徴収)
第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。
2 使用料は、前条第1項の規定により許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(不還付)
第7条 即納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(地位の継承)
第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第3条第1項の許可を受けた者の一般継承人は、被継承人が有していた当該許可に基づく地位を継承する。
2 前項の規定により地位を継承した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、第3条第1項の規定に違反した者に対して、その違反行為を中止すること、工作物等を移転し、若しくは除却すること又は法定外公共物の原状回復その他違反を是正するために必要な措置を採ることを命ずることができる。
(1) 第8条の規定に違反したもの
(2) 第3条第1項の許可に付した条件に違反した者
(3) 不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者
(1) 許可に係る法定外公共物を国又は地方公共団体が使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(報告の徴収)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の許可を受けた者に対し、法定外公共物の管理上必要な報告を求めることができる。
(他人の土地への立入り)
第13条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その職員を他人の占用する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占用する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町公共用財産管理条例(平成14年琴南町条例第4号)、満濃町公共用財産管理条例(平成14年満濃町条例第7号)又は仲南町公共用財産管理条例(平成14年仲南町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
使用面積1平方メートルにつき1年 | 円 | ||
宅地 | 240 | ||
耕作地 | 14 | ||
物置場 | 240 | ||
電柱敷 | 1本につき1年 | 1,200 | |
鉄塔敷 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
広告物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 140 |
外径が0.4メートル以上のもの | 360 | ||
その他工作物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 240 | |
上空使用 | 1箇所につき1年 | 1,100 | |
ゴルフ場又はこれに類するもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 14 |
備考
1 この表において「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。
2 使用面積、表示面積若しくは使用物件の長さが、1平方メートル又は1メートル未満であるとき、又はこれらの面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。