○まんのう町法定外公共物用途廃止事務取扱要領
平成18年3月20日
訓令第24号
第1 総則
1 趣旨
まんのう町所管法定外公共物の用途廃止の事務取扱については、この訓令に定めるところによる。
2 定義
この訓令において、「法定外公共物」とは、まんのう町所管の町有財産のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川、水路、湖沼及びため池
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するもの
第2 用途廃止
1 用途廃止の基準
法定外公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) まんのう町法定外公共物管理条例(平成18年まんのう町条例第63号)第3条第4項の規定に基づく協議の結果、用途廃止の措置を求められた場合
(2) 町以外の者によって法定外公共物の代替施設が設置されたため、法定外公共物として不要となった場合
(3) 町以外の者によって宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存在する法定外公共物として存置する必要がなくなった場合
(4) その他法定外公共物の実態からみて公共物たる機能を喪失していると認められる場合
2 用途廃止の申請
法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、法定外公共物の用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、町長に提出するものとする。なお、代替に伴う用途廃止の場合は、同時に当該用途廃止に係る法定外公共物に代わるべき施設の寄附申込書を提出するものとする。
(1) 地元水利の法定外公共物の用途廃止に関する同意書(様式第2号)
(2) 利害関係者の同意書(様式第3号)
利害関係者として同意書を徴収する者の範囲は、次のとおりとする。
ア 原則として用途廃止のすべての場合 隣接土地所有者
イ 農道、水路、ため池等の用途廃止 土地改良区又は水利組合
ウ 地域の広範囲の者に利害の関係する財産の用途廃止 地区自治会等
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 申請箇所が有番地の場合は、その登記事項証明書
(5) 位置図
縮尺2万5000分の1から5万分の1までの間で申請箇所を表示するのに適当な図面に、周辺の地形、方位並びに道路、河川、橋その他主要目標物及び申請箇所を記入したものとする。ただし、既刊の地図に申請箇所を明示したものをもって、これに代えることができる。
(6) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は旧土地台帳法附属地図をいう。以下同じ。)の写し
公図は、申請箇所を中心になるべく広く範囲を転写したものに、次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 縮尺及び方位
イ 字名、地番、地目及び土地所有者氏名
ウ 申請箇所(農道は赤色、水路は青色で着色すること。)
エ 申請者所有地(黄色で着色すること。)
オ 法定道路及び河川の名称
カ 水路の流水方向
キ 代替施設を設置する場合は、その位置(緑色で着色すること。)
ク 当該公図を備え付けている法務局の名称
ケ 公図の転写年月日及び転写者の資格(職)、氏名並びに印
(7) 実測平面図
縮尺は、250分の1から500分の1までの間で現況を表示するのに適当なものとし、申請箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 縮尺及び方位
イ 隣接地の地番及び土地所有者氏名
ウ 申請箇所
エ 法定道路及び河川の名称
オ 代替施設を設置する場合は、その位置(緑色で着色すること。)
カ 横断面図の横断線
キ 測量年月日及び測量者の資格(職)、氏名並びに印
(8) 横断面図
縮尺100分の1以上のものとし、地形に応じて必要箇所について作成した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。ただし、軽易な場合はこの図面を省略することができる。
ア 縮尺
イ 申請箇所
ウ 測量年月日及び測量者の資格(職)、氏名並びに印
(9) 求積図
ア 原則として実測によるものとし、縮尺は250分の1を標準として三斜法による面積求積線及びその数値を記入した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。
(ア) 面積計算表
(イ) 測量者の資格(職)、氏名及び印
イ 求積計算は、次に掲げるところによるものとする。
(ア) 登記可能な面積ごとに求積し、そのブロックごとに番号を付けるものとする。
(イ) 求積上の単位は、長さは「メートル」とし、面積は「平方メートル」とする。
(ウ) 各ブロックの面積については、小数点第3位以下の端数を切り捨て、小数点以下第2位まで算出するものとし、これを種類ごとに合計するものとする。
(エ) 連名により用途廃止を申請する場合、上記により払い下げ、希望者ごとに面積を算出する。
(オ) 実測不可能な場合は、公図により求積する。
(10) 用途廃止後の利用計画図(住宅団地、工事、ゴルフ場等大規模土地造成に伴う用途廃止の場合のみ)
3 申請書の受付
(2) 町長は、補正を要する場合には、用途廃止補正指導簿(様式第7号)により、受付までの経緯を明確に記録し、適切な指導を行うものとする。
4 用途廃止及び引継ぎ
第3 雑則
1 申請書の提出部数
申請者の提出部数は、2部とする。
2 台帳への登載
総務課長は、用途廃止を決定したときは、関係事項を台帳(様式第10号)に登載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の公共用財産用途廃止事務取扱要領(琴南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。