○まんのう町寄附受納事務取扱要領
平成18年3月20日
訓令第25号
第1 総則
趣旨
まんのう町法定外公共物として施設を寄附受納する事務取扱については、この訓令の定めるところによる。
第2 寄附
1 寄附の申込み
用途廃止に係る法定外公共物に代わるべき施設(敷地を含む。以下「代替施設」という。)を町に寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。
(1) 寄附する財産に係る登記承諾書(様式第2号)
(2) 寄附する財産の登記事項証明書
(3) 登記承諾者の印鑑証明書
(4) 寄附申込者が法人(公共団体又は公共法人を除く。)である場合は、法人登記事項証明書
(5) 寄附申込者が地方公共団体であり、当該寄附行為が議会の議決を要する場合にはその議決書の写し
(6) 維持管理証明書(様式第3号)
(7) まんのう町法定外公共物用途廃止事務取扱要領(平成18年まんのう町訓令第24号)第2の2の(5)から(9)までに掲げる図面及び構造図
2 寄附申込みの前置措置
前項の者は、寄附しようとする財産が相続財産であるときは、あらかじめ相続の登記を行い、寄附しようとする財産に所有権以外の権利があるときは、その権利を消滅させるとともにその抹消の登記を行い、又は寄附しようとする財産が1筆の土地の一部であるときはこれを分筆しておくものとする。
3 寄附申込書の受付
(1) 町長は、寄附申込書の提出があったときは書類審査及び現地調査を行い、補正を要する場合には補正をさせた上、受付するものとする。
(2) 町長は、補正を要する場合には寄附申込補正指導簿(様式第4号)により受付までの経緯を明確に記録し、適切な指導を行うものとする。
4 寄附受納及び通知
代替施設に係る寄附の受納は、寄附しようとする財産が用途、構造、その他の機能において用途廃止に係る法定外公共物に代わり得るものである場合に行うものとする。
水路は、原則として開渠であるがやむを得ず暗渠にしなければならないときは水路の維持管理上支障のない構造にし、このような構造にすることについて地元水利関係者等の同意を得るものとする。
また、法定外公共物を不法占用されることがないよう境界を明確にするものとする。
5 登記
町長は、寄附受納を決定したときは速やかに受納財産の所有権移転登記を行うものとする。
6 準用
1から5までの規定は、代替施設とする目的でない施設の寄附の場合に準用するものとする。
第3 雑則
1 寄附申込書の提出部数
寄附申込書の提出部数は、2部とする。
2 台帳への記載
所管課長は、寄附受納を決定したときは、関係事項を台帳(様式第7号)に登載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の寄付受納事務取扱要領(琴南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。