○まんのう町境界確定事務処理要領

平成18年3月20日

訓令第26号

第1 総則

1 趣旨

公共用地と民有地等との境界の確定については、国有財産法(昭和23年法律第73号)第31条の3以下の規定で定める場合を除くほか、この訓令に定めるところによる。

2 定義

この訓令において「公共用地」とは、次に掲げる町有財産又は法定外公共物として譲与を受けた物件をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路

第2 境界確定の協議

1 町長は、公共用地と隣接地との境界確定につき協議しようとする者(以下「協議者」という。)があるときは、境界確定協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を提出させるものとする。

2 協議書には、次に掲げる図書を添付させるものとする。ただし、町長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 案内図

周辺の地形及び方位を略記し、道路、河川、橋等の主要目標物から現地に至る経路を記入したもの

(2) 公図(写し)

公図(法務局備付けの、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条で規定する地図をいう。以下同じ。)を協議箇所を中心に、なるべく広範囲に転写し、当該公図と同様に着色した図面に、次に掲げる事項を記入したもの

ア 縮尺及び方位

イ 字名、地番及び地目

ウ 協議しようとする箇所

エ 当該公図を備え付けている法務局の名称

オ 図面の転写年月日及び転写者の資格(又は職名)、氏名及び印

(3) 実測平面図

縮尺250分の1から500分の1までの間で現況を表示するのに適当なものとし、協議箇所を中心にその周辺の地形及び地上物件を正確に表示した図面に、次に掲げる事項を記入したもの

ア 縮尺及び方位

イ (4)の横断面図の横断箇所

ウ 道路、河川等公共施設の名称

エ 図面の作製年月日及び作製者の資格(又は職名)、氏名及び印

(4) 横断面図

縮尺10分の1から100分の1までにより、境界線の起終点、屈曲点及び20メートル毎の各点について作製したもの

(5) 土地調書(様式第2号)

(2)の公図(写し)の各地番ごとの地目、地積並びに所有者の住所及び氏名を登記簿により調査の上、作成したもの

(6) 協議者所有地に係る登記事項証明書(未登記の場合は、その所有権原を証する売買契約書等の書面)

(7) その他

第3 協議書の受理

町長は、協議書の提出があったときは、これを審査し、補正を要するものは補正をさせた上、受理するものとする。

第4 現地協議の準備措置

1 町長は、協議書を受理したときは、速やかに現地協議の日時を決定し、原則として協議者から次項に掲げる者にその立会方を依頼させるものとする。

2 現地協議に当たって立会いを必要とする者は、協議者のほか、次に掲げる者とする。

(1) 協議箇所に係る協議者所有地に隣接する土地の所有者

(2) 当該公共用地を挟んで申請者所有地の反対側地の所有者

(3) 当該公共用地の延長部分に接している土地の所有者のうち、町長が指定した者

(4) 町職員、農業委員会委員、土地改良区理事、水利組合代表者、自治会長及び古老等近隣精通者のうち、町長が指定した者

3 現地協議で建植すべき仮境界標柱は、協議者において準備させるものとする。

4 町長は、現地協議に先立ち、協議箇所及びその付近の沿革及び地域の慣行について調査し、その他の参考資料の収集に努めるものとする。

第5 現地協議

1 現地協議には、第4の2で規定する立会いを必要とする者を立会いさせるものとする。

なお、立会いを必要とする者に代わってその代理人が立会いするとき(立会いを必要とする者が法人である場合で、代表権を有しない者が立会いするときを含む。)は、必ず委任状を提出させるものとする。

2 境界は原則として公図を基準として判断するものとし、公図以外の図書は参考とするにとどめるとともに、付近の地形、地物、前後の見通し及び立会者の意見等を斟酌して公正妥当な境界を見出すよう努めるものとする。

3 境界確定の協議は、あくまで両者対等の立場においてなすべきものであるから、協議者にも十分意見を述べさせ、その主張する根拠を明らかにさせ、厳正に判断するものとする。

4 現地協議が調ったときは、即座に当該境界線上の適当な箇所に仮境界標柱を建植(標柱の建植が適当でない箇所にあっては塗料等により標示)するとともに、現地協議確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を作成し、立会者全員に押印させるものとする。また、確定後(標柱の建植後)の写真を添付させるものとする。

5 確認書には、仮境界標柱又は標示箇所の番号及び位置を明示した実測平面図を添付し、その各葉間に協議者及び立会職員が割印するものとする。

第6 境界確定等

1 境界確定協議は、町長が確認書を検認したときに成立する。

2 町長は、境界確定協議が調った場合において、協議者から境界確定書の交付の要求(境界確定書(様式第4号)を2部作成し、提出)があるときは、うち1部を交付するものとする。

3 境界確定書には、境界線並びに仮境界標柱又は標示箇所の番号及び位置を記入した実測平面図並びに横断面図を添付させるものとする。

4 境界確定書には、まず協議者に押印させ、図書の各葉間にも割印させた上で、同様に町長の公印を押印及び割印するものとする。

5 町長は、境界確定書、現地協議確認書及び現地写真を永久保存として保管しておくものとする。

6 町長は、必要な場合は、確定境界線の適当な箇所に永久標識を設置するものとする。

7 町長は、現地協議が調わなかったときは、現地協議報告書(様式第5号)を作成しておくものとする。

第7 地積訂正登記の承諾

1 第6により境界が確定した土地について、地積訂正の登記申請を行うため登記承諾を受けようとする者は、登記承諾申請書(様式第6号)に掲げる図書を添付して町長に提出するものとする。

(1) 隣接地所有者による地積訂正登記承諾書(写し)

(2) 地積訂正する土地の求積図

2 町長は、前項の申請が適当と認められるときは、登記承諾書(様式第7号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の境界確定事務処理要領(琴南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

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平成18年3月20日 訓令第26号

(平成19年4月1日施行)