○まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例

平成19年3月28日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 法人の設立と出資(第2条―第4条)

第3章 出資法人との関与(第5条―第19条)

第4章 出資の回収と清算(第20条―第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まんのう町(以下「町」という。)が法人に出資及び寄付行為(以下「出資」という。)するときの基準、出資した法人(以下「出資法人」という。)への関与のあり方、及び同法人からの出資の回収等について定め、もって出資法人を支援する町の財政負担の健全性を確保し、出資法人の運営及び事業内容の公益性の達成を図り、地域社会の発展に資することを目的とする。

第2章 法人の設立と出資

(出資法人の設立発起人、出資者及び出資額等の変更)

第2条 町は、議会の承認を得て、次の各号に定める法人の設立発起人及び出資者となることができる。

(1) 民法(明治29年4月27日 法律第89号)の規定に基づく社団法人及び財団法人(以下「民法法人」という。)

(2) 会社法(平成17年7月26日 法律第86号)の規定に基づく株式会社及び有限会社(以下「商法法人」という。)

(3) 森林組合法(昭和53年5月1日 法律第36号)に基づく森林組合

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日 法律第7号)に基づく特定非営利活動法人

2 町が出資、又は寄付行為の金額を変更するときは、議会の承認を得なければならない。

(出資法人の設立及び出資基準)

第3条 町は、法人の設立発起人となり出資するとき、法人の設立発起人からの出資の要請に応じるとき、又は出資法人からの増資等の要請に応じるときは、別途定める提出資料に基づいて、設立目的の公益性、役員の信頼性、事業内容の正当性、組織の効率性、設備投資の妥当性、資金調達の見通し、収支採算計画の実現性等を基準とし、中期的視点から総合的な判断を行う。

(公益性の基準)

第4条 第1条及び第3条にいう出資の公益性は、次の各号のとおり、経済社会の動向及び地域社会の広範な意向等を勘案しつつ、総合的な判断を行う。

(1) 人々の交歓の拠り所を設けることにより、町民の福利厚生を増進して、生活の安心及び利便を向上すること。

(2) 子育て環境を整えつつ青少年の育成を図り、生涯学習を振興して、生き甲斐を育みつつ健康の増進及び文化の振興を達成すること。

(3) 地域資源を活用しつつ生産活動を促進して、町民の就業機会及び所得機会を拡張すること。

(4) 自然生態系を保全しつつ魅力ある景観を形成して、町の美しい田園森林空間を活用すること。

(5) 町内外との物流及び人々の交流を盛んにするとともに、町の知名度を向上させつつ来訪人口を増加させること。

(6) 公共施設の運営を担うとともに、町の施策方針を実現すること。

第3章 出資法人との関与

(出資法人への支援)

第5条 町は、出資法人が設立目的を達成して、公益性を確保できるように、出資法人の経営環境を整える等の支援を行う。

(特定出資法人の資金調達同意の議会承認)

第6条 町は、法人の出資額の2分の1以上を担うとき及び筆頭者(以下「特定出資法人」という。)となるときは、特定出資法人が不動産の取得及び設備投資を行うための資金の調達の同意について、議会の承認を得なければならない。

(職員の派遣)

第7条 町は、必要とする格別の理由のあるときは、まんのう町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年まんのう町条例第3号)に基づいて、出資法人へ職員を派遣することができる。

(財政的な支援)

第8条 町は、出資法人への貸付、利子補給及び補助金等を交付するときは、第3条の設立基準及び第4条の公益性の基準により、目的を達成するための必要な額を、地方公営企業法(昭和27年8月1日法律第292号)第17条の2から第18条の2までの規定に準拠して交付する。

(債務負担及び損失補償)

第9条 町は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年9月25日法律第24号)に基づいて、出資法人に対して債務保証を行うことはできない。

2 町は、出資法人に対して損失補償を行うときは、限度額を明らかにして、議会の承認を得なければならない。

(出資法人からの寄附)

第10条 町は、出資法人からの寄附金等の納付金は、納付元を明らかにして収納するものとする。

(議員の兼職の禁止)

第11条 町議会の議員は、出資法人の取締役、監査役、支配人、清算人及びこれらに準ずる者となることができない。

(町長の兼職)

第12条 町長は、特定出資法人の代表取締役、取締役、監査役、支配人、清算人及びこれらに準ずる者となることができる。ただし、町長は、同法人への債務負担行為及び損失補償等の個人保証契約を結んではならない。

(町長の利益相反の回避)

第13条 前条本文の場合、町と特定出資法人が締結する契約は、町議会及び同法人の役員会の双方の承認を得なければならない。ただし、利益相反の懸念のない通例による軽微な取引はこの限りでない。

(副町長等の出資法人との兼職)

第14条 副町長及び監査委員には、第12条及び第13条の規定を準用する。

(経営資料の提出要求、調査、及び経営評価委員会)

第15条 町は、特定出資法人に対して、別途定める資料の提出を求めて、必要な調査を行うことができる。ただし、決算報告書のみとする等の省略を行うことができる。

2 町は、経営評価委員会(以下「委員会」という。)を設けて、本条の経営資料に基づいて、別途の定めにより出資法人の経営評価を年度単位に行い、町長へ報告する。ただし、特定出資法人以外の法人は省略することができる。

(税理士又は公認会計士の経営診断)

第16条 特定出資法人が町へ提出する決算報告書は、税理士、又は公認会計士により、経営分析を行い、それに意見を添付しなければならない。

(町の措置要求)

第17条 町は、特定出資法人に対して、第15条及び第16条までの資料と調査に基づいて、経営改善及び事業見直し等必要な措置を求めることができる。

(監査委員の決算審査)

第18条 町は、町が4分の1以上を出資している法人の監査を、監査委員により行うことができる。

(議会への報告)

第19条 町長は、特定出資法人の決算書及び事業運営資料を決算の度に議会に提出しなければならない。

第4章 出資の回収と清算

(出資の回収等の検討の時期)

第20条 町が出資法人への出資及び経営支援の継続について検討に着手する時期は、別途定める。

(出資の回収の判断)

第21条 町は、前条の検討の結果、第1条の目的、第3条の設立基準及び第4条の公益性の基準を満たす改善の見通しが立たないときは、第15条から第16条の資料の検討及び監査委員の意見に加えて、委員会において、経営を存続する費用と解散に伴う費用を比較した対費用便益分析を行い、それらにより出資を回収する判断を行うものとする。

(出資法人の解散時の町の負担)

第22条 町は、出資法人からの出資の回収が出資法人の解散に直結する場合であっても、第2条の各号に定める当該出資法人の設立根拠法令の定めを越える負担を担うことはできない。ただし、町の公的信用及び地域社会の安定を確保するために特に必要とするときは、町の財政負担との均衡に配慮しつつ、破綻処理に必要な費用を負担することができる。

(出資法人解散の適用法令)

第23条 町は、出資法人の解散のための任意整理及び私的整理が円滑に進展しないときは、前条及び破綻処理の関連法令に基づいて対処する。

第5章 補則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は別途定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仲南町法人設立及び出資等に関する条例(平成15年仲南町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例

平成19年3月28日 条例第28号

(平成22年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年3月28日 条例第28号
平成22年9月16日 条例第24号